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ETC利用履歴の確認方法・履歴発行が出来る施設紹介など

更新日:2024年07月01日

ETCの利用履歴や料金を確認するには、インターネットの「ETC利用照会サービス」を使う方法と、高速道路のサービスエリアなどに設置された「ETC利用履歴発行プリンター」を使う方法があります。それぞれの特徴や使い方について解説します。

ETC利用履歴の確認方法・履歴発行が出来る施設紹介など

ETC利用履歴を確認するには

全国の高速道路や主な有料道路でETCが使えるようになったことで、ドライブはずいぶんと楽になりました。料金所通過のたびに現金を受け渡しする必要もなくなったし、出口渋滞も減ったことだし。

でも、ETCはクレジットカードによる後払いを中心としたシステムなので、通行料金を幾ら使って、次の引き落とし日にどれだけ引き落とされるのかが分かりづらいのが難点です。自分の車にETC車載器を導入するとき、その点を不安に感じた方も多いはずです。

また、仕事で車を使っている方の場合は、交通費を精算したり、経費として計上したりするため、ETC利用履歴の明細や利用証明書を手に入れて保管しておく必要もあります。

2つの方法がある

そこで、ETCの利用について履歴を確認したり利用証明書を発行したりする方法を、これからご紹介していきましょう。利用履歴の確認には、インターネットの「ETC利用照会サービス」を使う方法と、高速道路のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)に設置されている「ETC利用履歴発行プリンター」を使う方法があります。いずれの場合も無料で利用できます。

ネットでいつでも履歴確認…ETC利用照会サービス

まず、インターネットの「ETC利用照会サービス」。ETCの利用履歴は、パソコンを使ってこのサービスを利用することで、24時間どこからでも簡単に確認することができます。このサービスの利用には事前の手続きがちょっと面倒ではあるのですが、一度登録してしまえば、とても使いやすく便利なものです。

ETC利用照会サービスとは

ETC利用照会サービスは、NEXCO各社や首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社などの道路事業者が共同で運営しているウェブサイト上のサービスです。このサービスでは、ETCクレジットカード(クレジット会社が発行する後払い方式のETCカード)の場合、15カ月前までのETCの利用履歴を確認することができます。

履歴を参照できるのはETCカードを車載器に挿入して使う場合(ETC無線走行)だけでなく、料金所でETCカードを係員に手渡しして精算した場合(ETC非無線走行)の場合でも参照できます。利用明細や利用証明書をデジタルデータとしてダウンロードしたり、印刷したりすることもできます。

利用できるETCカードは3種類

なお、ETC利用照会サービスに利用できるETCカードの種類には、クレジット会社から発行されている「ETCクレジットカード」のほかに、道路事業者から発行される「ETCパーソナルカード」「ETCコーポレートカード」があります。

「ETCパーソナルカード」は利用者があらかじめ預託金(保証金)を払うことでETCを利用できるものです。「ETCコーポレートカード」は大口利用者向けの割引制度のために発行されているものです。

これらのうち「ETCコーポレートカード」は、たとえば過去62日分の利用履歴しか参照できない点など、利用できるサービスの内容が他の2種類とは違っています。この記事の中では、ほとんどの方が使っている「ETCクレジットカード」の場合を中心に説明しています。

利用登録するには

ETC利用照会サービスを使って利用履歴を参照するには、まずユーザー登録をする必要があります。以前は登録しなくても利用できたのですが、現在では過去15カ月間という長期間の利用履歴情報を参照できるようになったことに伴い、利用にあたってはユーザー登録が必須となりました。登録に際しては、詳細な情報の入力により本人確認が行われるようになっています。

こうした厳格な事前手続きは、利用者にとってたしかに面倒ではあります。それでも、ETCカードの所有者がいつどこへ行ったかを1年3カ月前にまでさかのぼって特定できてしまうという、重要な個人情報を取り扱うシステムであることを考えると、プライバシー保護の観点から、やむを得ないものと言えるでしょう。

まずは仮登録から

ユーザー登録をするには、 初めにETC利用照会サービスのサイトから仮登録(メールアドレスの登録)をします。仮登録の完了を通知するメールが届いた後、そのメールに記載されている本登録用のURLにアクセスして、本登録に移ります。

登録には、①パソコン用のメールアドレス②ETCカード番号③登録するETCカードで過去15カ月以内にETC無線通行した際の利用年月日④ETC無線通行した車の車載器管理番号⑤無線通行した車の車両番号(ナンバープレートの番号)の下4けた-の情報を入力する必要があります。まずはこれらの情報を手元に控えておいてから、登録の手続きに入りましょう。

車載器管理番号を確認するには

これらの入力項目のうち、「車載器管理番号」とは、ETC車載器ごとに付いている19けたの識別番号のことです。車載器管理番号は、車載器本体に貼ってあるラベルのほか、取扱説明書や保証書にも記載されています。音声案内機能や表示機能が付いているETC車載器の中には、車載器管理番号を音声で案内したり表示したりできるものもあります。

ETC車載器は自分のものである必要はありません。車を持っておらず、レンタカーでETCカードを利用した人の場合でも、ユーザー登録は可能です。こうした場合は、使ったレンタカーのETC車載器番号をレンタカー会社に問い合わせ、その番号を入力しましょう。

ちなみに、ETC車載器には、その端末を設置した車両のナンバーが登録されています。車の買い換えなどで車載器を載せ替えた時は、購入した自動車用品店などで再セットアップしてもらい、新しい車のナンバーを車載器に登録し直す必要があります。

ETCを使ってからでないと登録できない

ユーザー登録時の入力項目の中で、特に注意しておくべきなのは、登録するETCカードで過去15カ月以内に無線走行した年月日の入力が必要とされている点です。

つまり、そのETCカードが未使用である場合には、ユーザー登録ができないことになります。本人確認を強化する一環として、こうした決まりとなっています。

登録したいカードでETCを使ったことがないという方は、まずは一度ETCカードを使って高速道路をひとっ走りしてきてからユーザー登録しましょう。

過去にETC無線走行をしたことがあっても具体的な年月日を覚えていないという場合は、クレジットカードの利用明細で確認することができます。

料金所で係員にETCカードを手渡しして通行した場合(非無線走行)の年月日を入力しても、ユーザー登録することはできません。ETC車載器を使った走行(無線走行)の年月日を入力する必要があります。

1つのIDでETCカード10枚まで

ユーザー登録で登録したもの以外のETCカードを、後から追加登録することもできます。ただし、登録できるのは、一つのユーザーIDについて10枚までです。もし、10枚を超えてETCカードを登録したいという場合は、別のユーザーIDを取得する必要があります。

ETCカードを追加登録する場合は、登録者用ページにログインすれば「カードの追加登録/削除」の画面から手続きができます。ETCカードの登録を削除する場合も同様です。

なお、車両やETC車載器の情報を入力する必要があるのは、ユーザー登録の時だけです。一度ユーザー登録を行っておけば、登録したETCカードを他の車両、他のETC車載器に挿入して高速道路や有料道路を走行した場合でも、登録したETCカードの利用履歴として照会することができます。

ETCマイレージサービスとの混同に注意

ETCの利用者向けサービスには、ほかに「ETCマイレージサービス」というものがあります。これはETCを使った通行料金の支払額に応じてポイントがたまり、無料通行分として還元されるというサービスで、たまった無料通行ポイントはウェブサイトで確認できるようになっています。

これはETC利用照会サービスとは全く別のサービスなので、ETCマイレージサービスに登録済みの人であっても、ETC利用照会サービスを利用するには、別途ユーザー登録する必要があります。ユーザーIDもそれぞれのサービスで別のものになります。

ID・パスワード管理は厳重に

ETC利用照会サービスは、簡単に利用履歴を確認できるとても便利なサービスである反面、悪用された場合には、あなたの過去1年3カ月間の行動履歴が他人に知られてしまう危険なものとなりかねません。

くれぐれも、ユーザーIDとパスワードは第三者に知られることのないよう、定期的に変更するなどして慎重に管理しましょう。なお、 ユーザーID、パスワードの変更は、ともに同サービスの登録者用ページにログインした上で、「ユーザー情報変更」の画面から行うことができます。

ETC利用照会サービスで確認できる内容は

ユーザー登録が完了してから約4時間のうちにETC利用履歴の初期データが作成され、ETC利用照会サービスを使えるようになります。ログイン画面でユーザーIDとパスワードを入力すると、15カ月前までのETCの利用履歴が自動的に画面表示されます。15カ月分すべての利用履歴の中から、検索期間や車両番号、ETCカード番号などの検索条件を指定して検索することも可能です。

利用履歴はパソコンの画面上に表示するだけでなく、利用証明書や利用明細としてファイルに出力し、印刷することもできます。出力ファイル形式は、利用証明書の場合はPDF形式、利用明細の場合はPDFまたはCSV形式となります。

ETC非無線走行の履歴も確認できる

ETC利用照会サービスでは、ETC車載器を使って料金所を通過した場合(無線走行)だけでなく、料金所で係員にETCカードを手渡しして通過した場合(非無線走行)の利用履歴も同じように確認できます。これは係員が料金所内の端末にETCカードを通して利用処理をしているからです。

他方、このサービスで利用履歴を確認できるのはETCのシステムを使って走行した場合だけなので、ETCが設置されていない料金所を通過した場合や、現金で通行料金を支払った場合は、言うまでもなく利用履歴を照会することはできません。

高速道路以外の有料道路の中には、まだまだETCが使えないところも残っています。ETCが設置されている全国の高速道路、有料道路の料金所については、以下のサイトをご参照ください。

スマホは非対応

ETC利用照会サービスはインターネットに接続されていればどこからでも使えるので、スマートフォンからも利用できると便利なのですが、残念ながら現時点では、スマホ用のアプリや専用サイトはまだ用意されていません。

ETC利用照会サービスのウェブサイトはパソコンのインターネットブラウザー用に作られており、マイクロソフト社のインターネットブラウザーver.8以降に対応しているとのことです。スマホのブラウザーについては動作保証対象外となっており、正しく表示されない場合もあります。

今はパソコンなしでもスマホを使ってたいていのことはできるようになり、それに伴ってドライブにパソコンを携えていく機会も減りつつあります。こうした状況からも、いずれはスマホを使ってETC利用照会サービスで利用履歴を確認できる日が来ることでしょう。

履歴反映には4~5時間かかる

ETCを利用して高速道路や有料道路を走行しても、それがすぐさまETC利用照会サービスの利用履歴に反映されるわけではありません。道路事業者によって異なりますが、おおむね利用してから約4~5時間たたないとシステムに反映されず、利用履歴として表示されません。

ETC利用履歴への反映に要する時間の、各道路事業者ごとの目安については、以下のサイトをご参照ください。

ETC利用履歴の見方

ETC利用照会サービスの利用明細に表示される主な項目は、以下の通りです。

・「利用年月日時分」…料金所(入り口・出口)をETCで通過した年月日・時刻

・「利用IC(自)」…ETC走行の利用を開始したインターチェンジ(均一通行料金区間では表示されない場合があります。)

・「利用IC(至)」…高速道路や有料道路から降りたインターチェンジ

・「割引前料金」…ETC割引適用前の通行料金(NEXCOのみの表示)

・「ETC割引額」…通行料金の割引額(NEXCOのみの表示)

・「通行料金」…実際に支払う通行料金(割引前料金からETC割引額を差し引いた額)

・「還元額適用料金」…通行料金のうちETCマイレージサービスの還元額で支払った額

・「後納料金」…通行料金のうちETCカードで後払いされた額

・「車種」…普通車は「1」、大型車は「2」、軽自動車は「5」などの車種番号が表示されます。

割引料金が表示されないことも

このETC利用照会サービスでは、割引適用や通行料金の確認に一定の期間がかかるため、その期間中は割引前や確定前の料金が表示されています。その場合、利用明細の備考欄には「確認中」と表示されています。通行料金が確定すると、割引後の確定した料金の表示に切り替わり、備考欄の表示も「確定」に変わります。

割引適用などの場合に利用明細の通行料金が確定するまでには、おおむね2~3週間程度かかります。

車両ごとの表示・検索

登録したETCカードを複数の車両で使っている場合には、それぞれの車両ごとに利用履歴を検索・出力することもできます。

ただし、どの車両を使ったかが特定できるのは、ETC車載器で無線走行したときだけです。ETCカードを料金所で手渡しして精算した場合(非無線走行)は、車両ナンバーが記録されていないため、車両を特定できません。非無線走行の場合は、利用履歴に車両ナンバーが表示されていません。

利用証明書を発行するには

ETC利用証明書を発行するには、まず発行したい利用明細のチェック欄にチェックを入れます(すべての利用明細について利用証明書を発行する場合には、チェックは不要です)。その上で「利用証明書発行」のボタンをクリックします。一度に発行できる利用証明書は50件までです。

利用明細をファイル出力する場合も、まず出力したい利用明細にチェックを入れ(この場合も、すべての利用明細を出力する場合はチェック不要)、その上で、出力ファイル形式に応じて「利用明細PDF発行」ボタンあるいは「利用明細CSV出力」ボタンのいずれかをクリックしてください。一度に出力できるのは、PDFファイルの場合で500件、CSV形式では5000件までです。

検索条件の記憶も可能

月ごとの利用明細を1日から月末までの期間以外で表示したい場合は、「検索条件の指定」画面で、区切り日を指定して検索してください。たとえば、毎月20日締めの場合で4月分の利用明細を表示するには、3月21日から4月20日までの期間を検索条件に指定して検索します。

検索条件をシステムに記憶させ、次回以降の利用の際に同じ条件で利用明細を検索・表示させることもできます。

定期的にファイル保存を

先に述べたように、ETC利用照会サービスで利用履歴を確認できるのは15カ月前までです。それ以前の利用履歴は表示されなくなりますので、定期的にアクセスして履歴をファイル出力し、保存しておく習慣をつけておくとよいでしょう。

長期間利用がないと登録削除

なお、ETC利用照会サービスを450日間利用しなかった場合、ユーザー登録は自動的に削除されてしまいます。長期間車を運転しないという人は気をつけましょう。

同サービスへのログインが 420日間なかったユーザーには「解約予告のお知らせ」と題するメールが届きます。このメールに記載された「解約予定日」までにログインしないでいると、ユーザー登録は取り消されてしまいます。逆に解約予定日までにログインすれば、他に特別な手続きをしなくても、ユーザー登録は継続されます。

ETCをこれまで使っていた人が、運転免許証を返上したりして今後は車を運転しなくなるというケースもあるでしょう。そうした場合には、登録者用ページにログインしてユーザー登録解除の手続きすることができます。

SAで手軽に印刷…ETC利用履歴発行プリンター

ETC利用照会サービスはパソコンを持っていないので使えない、ユーザー登録手続きが面倒だ、という向きもあることでしょう。そうした方には、高速道路などの「ETC利用履歴発行プリンター」を使ってETCの利用履歴を印刷する方法があります。

SA・PAでETC履歴を簡単に印刷

「ETC利用履歴発行プリンター」は、カードリーダーとプリンターが一体となった機械で、全国の高速道路の主なサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)のインフォメーションコーナーや売店などに設置されています。このプリンターにETCカードを挿入すれば、カードに記録された利用履歴を無料で印刷することができます。

ETC利用履歴発行プリンターが設置されている全国の高速道路のSA、PAについては、下記のサイトをご参照ください。高速道路のほか、一部の自動車用品店などにも設置されています。

個人で購入も可能

このETC利用履歴発行プリンターは、主に業務用として市販もされています。

デンソーから発売されている最新型の「 ETC 利用履歴発行システム 事務所卓上用 EP-D13」は、単体でETCカードから利用履歴を読み込んで印刷できるほか、USBケーブルでパソコンに接続し、パソコンの画面上の操作で履歴を表示、印刷することも可能です。

主な通販サイトでの販売価格は6万5000円前後です。専用のロール紙が必要なことなどもあり、個人で購入するにはちょっと敷居が高いものの、頻繁にETC利用明細を印刷する必要のある事務所などでは1台置いてあると便利そうです。

走行途中のものは履歴に表示されない

ETC利用履歴発行プリンターで利用履歴を参照する機会があるのは、高速道路の走行途中で休息のためSAやPAに立ち寄った時でしょう。しかし、このプリンターで印刷できるのは出口料金所(均一料金の場合は入り口料金所)を通過して料金が確定した分の利用明細だけです。

このため、利用するプリンターのある場所までの走行分については、通行料金が確定していない限り、まだ利用明細に表示されません。

印刷できるのは最大100件程度

ETC利用履歴発行プリンターの最大の難点は、参照・発行できる利用明細の件数が少ないことです。

このプリンターは道路事業者のシステムとオンライン接続されているわけではありません。挿入したETCカード内に記録されている利用履歴を読み取って印刷できるだけの、割と単純な仕組みです。ETCカードに記録できる利用履歴の件数は、クレジットカード会社によって異なりますが、最大でも直近の100件程度です。それ以前の履歴は消えてしまいます。

つまり、印刷できるのは、多くても直近の100件程度ということになります。毎日車で動き回っているような人にとっては、これでは不足でしょう。

また、これはETC利用照会サービスの場合も同じですが、印刷された利用明細には時間帯割引などの割引が適用される前の金額が表示されている場合もあります。必ずしも実際の支払額が正確に反映されるわけではない点には注意しましょう。

抜き忘れにご用心

いずれにしても、このETC利用履歴発行プリンターを利用するには、ETC車載器からいったんETCカードを抜いて車外に持ち出し、プリンター内蔵のカードリーダーに挿入して読み込ませなくてはなりません。うっかり置き忘れたりなくしたりする危険が伴います。使い終わった後は、くれぐれもカードを抜いて持ち帰り、車載器に再装着することをお忘れなく。

それぞれの特性に応じ使い分けよう

ETCの利用履歴を確認する手段として、インターネットのETC利用照会サービスを使う方法と、高速道路などのETC利用履歴発行プリンターを使う方法の二つを紹介してきました。これまで見てきたように、それぞれ一長一短があります。

ETC利用照会サービスは、インターネットに接続されたパソコンがあればどこでも使えますが、逆に出先で利用するにはパソコンを持ち歩く必要があり、プリンターがなければ利用履歴や利用証明書を印刷できません。事前にユーザー登録をする手間もかかります。

他方、ETC利用履歴発行プリンターは、ETCカードを差し込むだけで手軽に使えますが、利用履歴を参照できるのはETCカード内に記録が残っている分に限られる上、いちいちプリンターのある場所まで出向かなければなりません。

こうしたそれぞれのサービスの特性をよく理解した上で、ETC利用履歴の使用目的に応じ、うまく使い分けるとよいでしょう。

初回公開日:2018年05月01日

記載されている内容は2018年05月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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