進入禁止の標識の標識と時間指定・時間帯|自転車/大型車
更新日:2024年07月11日
進入禁止の標識の重要な意味とは?
進入禁止の標識については道路交通法などに規定が定められていますが、違反すると反則金や違反点数が適用される厳しい規制です。
道路を通行しているとよく見かける通行禁止の標識ですが、設置されているということは、その道路を通行するときには通常より危険が伴うという重要な意味があります。
通行禁止には、完全に進入をしてはいけない場合や、一時的に通行が規制されているもの、一方通行などがあります。
この標識を見落とすと、道路に立ち往生して周りに迷惑をかけたり、大きな事故を誘発してしまいますので、その意味の重要さをよく理解して通行の際には注意が必要です。
意外に多い!進入禁止の標識の種類
重要な割に意外に知られていない進入禁止の標識ですが、いろいろな種類があって運転する車種によって決まりがあります。
進入禁止にはすべての車両、自転車、歩行者が進入できない「通行止め」、自動車、原動機付自転車、軽車両が進入できない「車両通行止め」、自動車は進入できない「車両進入禁止」などの種類があり、複雑です。
進入禁止の標識ですが意外と数が多く、よく理解していないと違反をしてしまうことになります。
絶対通行していけないものは丸や正方形に赤い枠があり、優先的に通行するものは背景が青くなっています。
代表的なものは以下の表のとおりです。
種別 | 内訳 |
---|---|
通行止め | 歩行者・車両などすべての通行が禁止です。 |
車両通行止め | 自動車・原動機付自転車・軽車両は通行禁止です。 |
車両進入禁止 | 車両は進入できません。 一方通行の場合などに適用されます。 |
大型貨物自動車等通行止 | トラックなどの大型貨物自動車と大型特殊自動車、特定中型貨物自動車は通行禁止です。 |
大型乗用自動車等通行止め | 路線バスなどの大型乗用自動車 ・特定中型乗用自動車は通行禁止です。 |
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め | 二輪の自動車(大型自動二輪車・普通自動二輪車)と原動機付自転車は通行禁止です。 |
自転車以外の軽車両通行止め | 自力で動くことのできないリヤカー、人力車、荷馬車などは通行禁止です。 |
自転車通行止め | 自転車は通行禁止です。 |
自動車専用 | 高速自動車道もしくは自動車専用道路であることを示しています。 歩行者、原動機付自転車、軽車両などの通行はできません。 |
自転車専用 | 自転車道や自転車専用道路であることを示しており、普通自転車以外の車と歩行者は通行できません。 |
進入禁止の標識にある時間指定・時間帯
進入禁止の標識には〇〇- 〇〇などと標識の下に数字が書かれていることがあります。この場合はこの時間帯については進入禁止の時間指定です。
標識の下に7-9とあればその時間帯は該当する車両は通行が禁止となります。
よく見かけるのが学校の通学路や駅に向かう道路で、学生の通学時間や会社勤務の通勤時間帯が進入禁止の時間指定になっています。
進入禁止の標識のサイズ・大きさについて
進入禁止の標識のサイズや表示されている絵柄の大きさも細かく決められています。標識は一辺や直径が60cmで、支柱は、地面から標識板の一番下までが1m以上と決まっています。
よく見かける車両進入禁止の赤くて丸い標識は、絵柄の横棒の白い部分が縦12cmで横が50cmです。
自動車者二輪車などの絵柄のサイズも決まっていますが、これは運転者から見やすくするための規定になっています。
時間帯の表示などの補助標識版は縦が10cm以上で、横が40-60cmになっています。
原付に乗る時の進入禁止の標識とは?
50CC以下のバイクは原付と呼ばれていますが、正式には「原動機付自転車」であり、免許証に記載がある原付が一般的な呼称になっています。
原付の進入禁止の標識があるのは、幹線道路で地下を通る自動車道や、交差する道路の高架になっている自動車道などが多く、うっかり侵入してしまうことが多い標識です。
出口で取り締まりをされるケースが多く、標識を見落とさないように通行することが必要です。
自転車にもある!進入禁止の標識
自転車による死亡事故が大きく報道されていますが、自転車も車両として扱われますので進入禁止の標識に従う必要があります。
自動車と比べると、免許証がいらないので進入禁止の違反の点数はありませんが、罰金は支払う必要があります。
当然飲酒運転なども厳しい罰則がありますので、自転車だからと言って勝手な運転ができるわけではありません。
進入禁止の標識の違反に科せられる罰則!
進入禁止の標識には法令で規則が決められていますので、違反すれば罰金や違反点数などの罰則が科せられます。
進入禁止の標識の違反に対する法令違反は、運転する車種によって定めがあり、それぞれ違っていますので、以下のとおりまとめてみました。
大型車の進入禁止の罰則
大型車は8トン以上の貨物トラックや定期バス・観光バスなどが該当します。
大型車が進入できない標識がある道路は道幅が狭いだけでなく、あまり丈夫な道路でない場合もあります。
無理に進入すると周りに迷惑をかけるだけでなく、事故の危険が多い道路ですので迂回のルートを事前にチェックしておきましょう。
標識名 | 適用 | 違反点数 | 反則金 |
---|---|---|---|
大型貨物自動車等通行止め | 通行禁止違反 ※トラックなど | 2点 | 9,000円 |
大型乗用自動車等通行止め | 通行禁止違反 ※バスなど | 2点 | 9,000円 |
中型車の進入禁止の罰則
中型車は8トン未満の貨物トラックや11人から29人乗りのバスが該当します。
中型車は、大型車と同じとみなされ、違反点数や反則金は大型車と同じものが適用されますので、標識も大型車のものと同じになります。進入禁止の標識に「特定中型」の記載があればこれが該当します。
普通車の進入違反の罰則
一番交通量の多い普通車の進入禁止の標識を守らなければ罰則を受けます。普通車に適用される標識は例外が表示されていない限り、大型車、中型車、軽車両などの他の車両にも適用されます。
標識名 | 適用 | 違反点数 | 反則金 |
---|---|---|---|
進入禁止 | 通行禁止違反 | 2点 | 7,000円 |
車両通行止め | 通行禁止違反 | 2点 | 7,000円 |
車両進入禁止 | 通行禁止違反 | 2点 | 7,000円 |
二輪車・原付の進入禁止違反の罰則
二輪車や原付に適用される特定の進入禁止違反にも罰則が決められていて、二輪車の場合は二人乗りができますが、場所によっては二人乗りで通行できないことがあります。
二人で出かけるときには、ルート内にこの標識がないかどうかを事前に調べておく必要があります。
標識名 | 適用 | 違反点数 | 反則金 |
---|---|---|---|
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め | 通行禁止違反 | 2 | 二輪車6,000円 原付5,000円 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 | 通行禁止違反 ※二輪車 | 2 | 6,000円 |
軽車両の進入禁止の罰則
見慣れない標識で、リヤカーの絵が描いてあるものがありますが、これは自転車を除く軽車両の通行禁止の標識です。
軽車両とは軽自動車ではなく、自力で動かないもので、リヤカーや人力車に、動物がけん引するものなどが該当します。運転免許がいらないので違反点数は反則金はありませんが、罰金を科せられることになります。
自転車も道路交通法では軽車両に含まれますが、この軽車両通行止めの標識では通行が可能となっています。
標識名 | 適用 | 違反点数 | 罰金 |
---|---|---|---|
自転車以外の軽車両通行止め | 通行禁止違反 | なし | 3か月以下の罰金又は5万円以下の罰金 |
自転車の進入禁止の罰則
自転車の進入禁止違反の標識に違反すると、もちろん罰金が科せられますので、車両に乗っているという自覚をもって運転する必要があります。
そのほか飲酒運転なら「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と高額で、自転車も立派な車両としてみなされることがよくわかります。
標識名 | 適用 | 違反点数 | 罰金 |
---|---|---|---|
自転車通行止め | 通行禁止違反 | なし | 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
海外の進入禁止の標識との違い
海外の進入禁止の標識と日本の標識の違いですが、一番特徴的なものは、海外では大きな文字で表示されていることが多い点です。
アメリカの進入禁止の標識では「DO NOT ENTER」の文字が赤地に白文字で目立つように書かれています。そのはか「NO ENTRY」の文字が記載してある国もあって、意味がわかりすくなっています。
日本の標識は絵柄で表示し、海外は文字で表示しているのが大きな違いとなっています。
進入禁止の標識の重要さを認識するには
このように進入禁止の標識は運転する車両によって細かい規則があり、それぞれに重要な意味を持っていますので、普段からの認識が必要です。
間違って進入すれば、歩行者と接触して人身事故を起こしたり、対向車と出会い頭の事故を起こし立ち往生したりと、たくさんの危険が隠れています。重要でありながら普段から標識の勉強をする機会もなく、あまりにも数が多いのですぐに覚えられることができないのも実情です。
標識を認識するために勧めなのが、一般にも販売されている標識の一覧表です。道路標識のポスターなどを張っておけば、自然と標識を認識できるようになり、安全運転につながります。つい運転が荒くなりがちな人なら、道路標識自体を購入して、戒めとして飾っておくのも一案です。
事故や違反をした時の負担を思えば、これくらいの努力をする価値はありますので、ぜひ皆さんも試してみてください。
初回公開日:2017年12月18日
記載されている内容は2017年12月18日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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