駐車禁止の交通標識が有効な範囲|区間/時間/意味解除
更新日:2024年09月09日
駐車禁止の交通標識が有効な範囲
車を運転する人であれば駐車禁止の標識は知っているのが当たり前です。しかし駐車禁止の標識といっても時間や日曜日、休日は除くといった文字が書かれている駐車禁止の標識もあります。また駐車禁止の標識からどの範囲がその駐車禁止に該当するのかが、わかりにくいのが現状です。
そこで駐車禁止の交通標識が有効な範囲をメインテーマにしてお話していきます。次項からはそのメインテーマを説明する前に予備知識として知っていて欲しい道路交通法による駐車禁止の場所や駐車禁止違反の種類、駐車禁止の点数と反則金などについて説明します。
駐停車禁止の場所
駐停車禁止の場所には道路交通法第44条によれば、駐車禁止の標識がある場所やトンネル内、交差点とその側端から5メートル以内の部分、道路のまがり角から5メートル以内の部分、横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5メートル以内の部分があります。
また安全地帯の左側とその前後10メートル以内の部分、バス、路面電車の停留所の標識板(標示柱)から10メートル以内の部分、踏切とその側端から前後10メートル以内の部分、軌道敷内、坂の頂上付近や勾配の急な坂道も駐停車禁止場所となっています。
道路交通法による駐車禁止の場所
また道路交通法第45条によると駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の部分、道路工事の区域の側端から5メートル以内の部分、消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分などが、駐車禁止になります。
また消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の部分、火災報知器から1メートル以内の部分など細かく制限されている場所が駐車禁止になります。
駐車禁止違反の種類
駐車禁止違反には指定の駐車禁止場所に車を駐車をしてしまう交通違反の「指定違反」と道路交通法で駐車禁止が定められている線路や踏切、トンネル内など、標識がない場所に車を駐車してしまう「法定違反」の2種類があります。
指定の駐車禁止場所とは、各都道府県にある公安委員会や、その道路が存在している地域を管轄している警察署長が、道路標識や道路標示を設置して駐車を禁止している場所のことになります。また「指定違反」であれ、「法定違反」であれどちらも駐車禁止違反に変わりはなく、罰則として行政点数が3点加算され、反則金を支払うことになります。
駐車禁止の点数と反則金
ここでは駐車禁止による点数と反則金について説明します。駐車禁止には駐車禁止場所に止めた車から運転手が離れていて、警察などが車の移動命令をできない状態の違反の「放置駐車違反」と運転手が車のそばにいる状態の違反の「駐停車違反」に分かれます。
また「放置駐車違反」と「駐停車違反」では行政点数も罰則金も変わってきます。例えば普通車で「放置駐車違反」をした場合は行政点数3が引かれて、18,000円の罰則金を払うことになります。また大型車の場合は25,000円の罰則金になります。
「駐停車違反」の場合は行政点数1が引かれて、10,000円(大型車12,000円)の罰則金を払うことになります。駐車禁止の場所に駐車している車をすぐ、動かせるか、動かせないかにより違反内容が変わることになります。
放置駐車違反と駐停車違反の違い
車をすぐ、動かせるか、動かせないの違いは分かりましたが、では具体的な放置駐車違反と駐停車違反の違いはなんなのでしょうか。
道路交通法によると客待ち、荷待ち、5分以内の貨物の積み下ろし、故障、その他理由のため車両などが継続的に停止すること、また運転者が車両を離れ直ちに運転することができない状態が駐車の定義とされるが、放置駐車に該当するのは後者であると定めています。
レッカー移動の費用
ここでは放置駐車によるレッカー移動の費用についてお話します。駐車禁止の取り締まりでタイヤと地面にチョークで時間を書かれて、再びの確認でタイヤに移動がないと判断されれば駐車禁止になります。
駐車禁止違反と言えば、「レッカーで勝手に移動させられて、そのレッカー代を払わなければいけない」という話をよく耳にしますが、その費用はどのくらいかかるのでしょうか。
まずレッカー移動にも決まりがあります。基本的には駐車場所から50mを超えない範囲の道路上に移動されることになります。詳しくは下記道路交通法 第51条に記載されています。しかし、保管している旨を伝えればこの50メートルを超えてもいいことになっています。
3 第1項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
出典: http://car-moby.jp/128623 |
レッカー代の相場として
駐車禁止の標識がある場所から車両の移動が行われた場合はレッカー車が出動していることになりますから、移動にかかった費用が発生します。レッカー移動された後、その車を引き取るためには、「駐車違反の反則金+保管代(駐車場代)+レッカー代」を支払うことになります。
そのレッカー料金は、その車を運転していた人、車検証に記載されている使用者または所有者のいずれかの人が支払わなければなりません。普通車で15,000円の反則金に加えて、15,000円前後のレッカー代を含めるとトータルで約3万円の出費となってしまいます。
放置車両確認標章とは
緑のおじさんと呼ばれる駐車監視員のや警察官や交通巡視員が放置車両であると確認すると放置車両確認標章を車に取り付けます。この放置車両確認標章は車に取り付ける前に戻れば放置駐車違反ではないということになります。この放置駐車違反の取り締まり対象は、原付自転車、自動二輪、普通車、大型車になります。
また駐車違反の放置車両確認標章のステッカーを貼られた場合、普通は正直に警察署に出頭しますが、実際にステッカーを貼られた際は、出頭する場合と出頭しない場合で対応が若干変わります。出頭した場合は、放置違反の反則金の支払いと違反点数の加点になります。
一方で、運転手が出頭しない場合は、車の所有者のもとに「放置違反金納付命令書」が届き、これに従って違反金を納付することが義務付けられることになります。またこの場合は違反点数の加点はありません。
なぜ違反点数の加点がないのか
では運転手が出頭しない場合はなぜ、違反点数の加点がないのでしょうか。駐車違反の責任がドライバーから車のオーナーへと移るからです。放置した車を誰が運転していたのかを確認できないので、点数加点もできないということになります。しかし違反した場合は基本的に出頭を命じられるので放置車両確認標章のステッカーを貼られたら警察署へ出頭しましょう。
駐車禁止標識の有効な範囲
ではここからメインのテーマである駐車禁止標識の有効な範囲について説明します。まず駐車を禁止する標識についてお話します。車を禁止する標識には「駐車禁止」の標識と「駐停車禁止」の標識があります。「駐車禁止」標識と「駐車停止禁止」標識の違いは車を停車してもいいかどうかということになります。
「駐車禁止標識」のある道路ではトンネル内、交差点とその側端から5メートル以内の部分、道路のまがり角から5メートル以内の部分など法定禁止場所以外では停車しても違反ではありません。一方で、「駐停車禁止」の標識のある場所では車を停車することもできないことになります。
その「駐停車禁止」の標識のある場所に車を停車させると、違反点数3点が引かれて違反金も「駐車禁止」の違反だと15,000円ですが、「駐停車禁止」違反だと18,000円になってしまいます。
補助標識なし駐車禁止の標識
駐車禁止などの道路標識とは、主に道路の脇に設置され、道路を利用する人(運転者・歩行者など)に必要な情報・警戒喚起・指示などを行うものを言います。、また標識には「本標識」と「補助標識」があります。さらに本標識には、規制標識・指示標識・警戒標識・案内標識・の4種類があります。
まず規制標識について説明します。規制標識で一般的な、速度や車種などを「規制」する標識になります。標識は円形がメインで色は赤が多く使われいます。しかし、一時停止や徐行といった逆三角形のものもあります。次に指示標識について説明します。
指示標識とは
指示標識には横断歩道あり、優先道路あり、安全地帯、停車可などがあります。規制標識とは対照的に、青地が使われているのが一般的です。またこの指示標識は他の標識に比べて種類が少なく、設置されている範囲も狭いので見かける機会もそれほど多くない標識です。
警戒標識とは
警戒標識には落石のおそれあり、ロータリーあり、上り急勾配あり、+型道路交差点ありなどがあります。カーブや交差点など、運転中に特に注意したい事項への「警戒」を喚起する標識になっています。この警戒標識は黄色地に黒字で統一されています。
落石注意や急勾配など山間部のイメージが強い標識ですが、バイパスの車線数の増減や踏切の存在など、都市部で多く使われる標識でもあります。
案内標識とは
案内標識は車を運転していると必ずと言っていいほど目にする行先の方面や距離を「案内」する標識や国道の番号を表示している大きな標識になります。この案内標識は一般に高速道路に関連するインタチェンジ入口や出口、料金徴収所、サービス・エリアの案内などは緑色、それ以外の登坂車線、都道府県道番号などは青色が利用されています。
補助標識有りの駐車禁止の標識
話が少しそれてしまいましたが、駐車禁止の標識ありについて説明します。「本標識」の下に矢印などのがついたのが補助標識になります。また標識に駐車余地を表す文字などがついた標識もあります。一般的によく目にする駐車禁止の標識ありの標識は「本標識」に記載された9-20の文字と日曜日と休日を除くといった白地に黒文字で書かれた補助標識です。
そんな標識はどのように理解すればいいのでしょうか。まず9-20は午前9時から午後20時まで駐車禁止を表してします。また「本標識」したに矢印がついた標識がありますが、これはどのように理解すればいいのでしょうか。この矢印は左右によって解釈がかわります。
矢印によって変わる駐車禁止の標識
例えば右向き矢印は規制区間の始まりを表しています。左向き矢印なら規制区間の終わりになります。また両向き矢印は規制区間内となり補助標識がない場合は、その道路全面規制となります。また駐車禁止の標識には駐車禁止の本標識のしたに駐車禁止の範囲は表す「ここから」の文字と青地に白文字のPと60分などと書かれた補助標識があるものがあります。
さらに人の乗降を除く、日曜・休日を除くといった具体的な文字が書かれた標識もあります。また車両はここまで駐車禁止で、自動車はここから駐車禁止の意味を持つ車両は「ここまで」と自動車は「ここから」といった複雑な補助標識も多くあります。
変わった駐車禁止の標識
さらに補助標識には駐車禁止の1.3.5.7.11といった月を特定した奇数月は駐車禁止といった変わった補助標識もあります。以上のように見ていきますと駐車禁止の補助標識には駐車禁止の範囲を表す矢印や区間の範囲を示す「ここから」などの文字を使った補助標識があることがわかりました。
少し話がそれますが、地方にはサル・シカ・イノシシ・クマなどの動物に注意している道路標識があります。サルは道路沿いのフェンスに腰かけたりしているので標識を見かけたら要注意です。また関西圏から九州にかけての地域にはイノシシの標識を多く目にします。
さらにクマは本州では東北から北陸、中国地方と幅広い地域で標識見かけます。
駐車禁止の標識が適用される時間
駐停車禁止標識の「本標識」と「補助標識」の意味がわかりました。ここではさらに詳しく見ていきます。まずは駐停車禁止標識の標識が適用される時間について説明します。
駐停車禁止標識の標識には単に「本標識」に8-20といった時間が示されているものや人の乗降を除く、日曜・休日除くの下に7.30-9.30といった午前7時30分から午前9時30分までの意味を持つ時間を示している複雑な標識があります。
この標識は人の乗降を除くと書かれているので、タクシーは駐停車できることになります。また「日曜・休日を除く」は、文字のとおり日曜日や祝日や祭日を除く休日は駐停車禁止にはならないということです。さらに7.30-9.30には「除く」がないので、午前7時30分から午前9時30分の間だけ駐停車禁止になることを意味しています。
駐車禁止と駐停車禁止の標識の違い
ここでは他項でも出てきている駐車禁止と駐停車禁止の標識の違いについてお話します。まず標識の説明に入る前に駐車と駐停車の違いについて説明します。まず宅配業者などを含む荷物の積みおろしは、停止する時間によって「駐車」と「停車」に分かれます。また人の乗り降りのための停止は時間に関係なく停車です。
また道路交通法には「貨物の積卸し」は駐車であると例示されています。しかし、貨物の積卸しであっても5分以内であれば駐車にあたらないとされています。この5分以内とはあくまでもその場での貨物の積み下ろしに限られます。間違ってもコンビニやトイレなどに立ち寄る目的で車両を離れても駐車に当たらないと理解しないように注意が必要になります。
車両などを離れたら駐車禁止?
以上ことから駐車とは車が継続的に停止している状態のことを言います。また運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態での停止のことです。ほんのちょっとの時間だけの駐車でも、運転者が目に見える位置にいなければ駐車となり、駐車禁止場所では違反となり行政点数が引かれて罰則金を支払うことになります。
一方で、停車とは人の乗り降りのための停止、5分以内の荷物の積みおろしのための停止、運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止などがあげられます。しかし、駐停車が認められている場所でも駐停車する時は「路側帯のある道路」と「路側帯のない道路」とでは違ってきますのでよく理解しておく必要があります。
駐停車の方法
路側帯のない道路での駐停車の方法は、できる限り道路の左側端に沿って駐停車しなければならないまた他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。どんなに余裕がある道路でも、道路の真ん中などに駐車することは駐停車の違反となります。
一方で、路側帯のある道路での駐停車の方法は路側帯が75センチメートル以上の幅があるとき、路側帯に車両が全て入り、道路の端から75センチメートルを空けて駐停車できるとき、路側帯が75センチメートル未満の幅しかないときなど駐停車する道路状況によって駐停車の方法が変わります。
路側帯のある道路での駐停車方法
まず路側帯が75センチメートル以上の幅があるときの駐停車は路側帯の中に入り、道路の端から75センチメートルを空けて駐停車する必要があります。路側帯に車両が全て入り、道路の端から75センチメートルを空けて駐停車できるときは路側帯の道路標示に従い駐停車しましょう。
また路側帯が白線1本のみ引かれており、75センチメートル以下の場合は路側帯から右の部分の車道に沿って駐停車します。ここでは白線をまたいで駐停車しないように注意が必要になります。
標識の違い
駐車と駐停車の意味がわかったところで、駐車禁止と駐停車禁止の標識の違いについて説明します。駐車禁止の標識は青がバックで赤丸に斜線が1本引かれているのが「駐車禁止」で、「8-20」などの数字は「午前8時から午後20時まで」と時刻を表します。
一方で、駐停車禁止の標識は青がバックで赤丸に斜線が2本引かれているのが「駐停車禁止」の標識になります。また駐車禁止と駐停車禁止の標識の違いは運転免許の標識の引掛け問題としてよく出る問題でもあります。
駐車禁止標識の矢印の意味
ここでは駐車禁止標識の矢印の意味について説明します。駐車禁止の標識に限らず道路標識には補助標識として矢印が多く使われています。駐車禁止の補助標識の赤色で横に伸びる矢印があります。この矢印の意味とはなんでしょうか。この矢印は「ここから」、「ここまで」といった区間を表しています。また両方に矢印がある補助標識は全区間を示しています。
詳しくみていきますと、赤い矢印が右側なら「はじまり」を意味する「ここから」になります。赤い矢印は左側なら「おわり」を意味する「ここまで」になります。このように駐車禁止の補助標識は「赤い矢印」、「ここから」、「ここまで」などの3種類が使われています。
両方に矢印がある補助標識なら理解しやすいのですが、片方だけの矢印だと忘れがちになってしまいますので注意が必要です。
駐車禁止の交通標識の道路区間
ここでは矢印で指定のない駐車禁止の範囲がわかりにくい、駐車禁止の標識の範囲について説明します。矢印で駐車禁止の区間が示されていればわかりやすいのですが、単に駐車禁止の標識だけではどこまでの区間が駐車禁止になるのかわかりにくいです。矢印で指定のない駐車禁止の標識はどのように理解すればいいのでしょうか。
その標識は、見えない位置まで駐車禁止区間となります。その標識の手前に戻った位置に、駐車禁止の標識と一緒に「ここから」を意味する補助標識が付いたのが立っています。そこが「始まり」です。そしてその標識の先に、駐車禁止の標識と一緒に「ここまで」を意味する補助標識が付いたのが立っていてそこが「終わり」になります。
そして駐車禁止範囲の途中にある交差点の入り口には矢印で指定のない駐車禁止の標識が立っているのが普通です。
駐車禁止規制から解除を示す標識と車両
ここでは駐車禁止規制から解除される車両と解除を示す標識について説明します。
公安委員会の駐車規制から除外する車両としては警察・消防・救急車・自衛隊・高速道路の道路管理車両など公共性が極めて高く、緊急に、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な車両や、電力会社・ガス会社・鉄道会社・水道事業者・ドクターカー・赤十字血液センターや製薬会社の搬送車両などの民間の車両になります。
また聴覚障害・心臓機能障害・免疫機能障害などにより歩行困難な身体障害者手帳や上肢、下肢機能障害・小腸機能障害などの戦傷病者手帳の交付を受けている方も対象になります。ただし、こちらは警察署などに申請手続きが必要になります。また「駐車禁止等除外標章」を車両の前面窓ガラスの見やすい箇所に掲出しなければなりません。
駐車禁止標識の設置場所の管理元は?
ここでは駐車禁止標識の設置場所の管理元について説明します。道路標識は、大きく分けて、案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識の4つに分類するは他項でもお話しました。駐車禁止の標識に関しては規制標識に該当します。その管理元としては道路法第3章第1節に規定された道路を管理する道路管理者と公安委員会(各都道府県警察)が分担して行ないます。
「消火栓」や「防火水槽」などの消防水利は駐車禁止?
火災発生時は消火に必要な水を、消防隊に供給する「消火栓」や「防火水槽」は道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、路上や蓋にマーキングをしているものなどがあります。そんな大事な消防水利の場所に車を駐停車してしまうと火災が発生しても、直ちに消火活動ができなくなるなどの障害になりますので駐車禁止になります。
詳しくみてまますと、消火栓から5メートル以内の部分、消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入口から5メートル以内の部分、消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分、指定消防水利(プール、池、井戸、河川など)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分と規定されています。
その他の部分
またその他の部分とそいては消防用機器器具の置場(消防自動車などの車庫や消火用ホース格納箱など)の側端またはこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分、火災報知器から1メートル以内の部分、駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所の部分、火災報知器から1メートル以内以内の部分、駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所と規定されています。
駐車禁止の標識をよく理解しましょう!
駐車禁止や駐停車禁止などの標識や補助標識について説明してきました。また駐車禁止と駐停車禁止の標識の違いや駐車禁止標識の設置場所の管理元などについてお話してきましたが、いかがだったでしょうか。駐車禁止の標識と補助標識の意味や放置駐車違反と駐停車違反の違いも理解できました。
また駐車禁止や駐停車禁止などの標識ない場所でも駐車や駐停車ができないことを知ることができました。今回説明した駐車禁止の複雑な補助標識などをしっかりと理解して駐車禁止などを起こさないように気をつけましょう。
初回公開日:2017年11月06日
記載されている内容は2017年11月06日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。