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当て逃げの被害届の出し方・確認方法・取り下げの理由

更新日:2024年10月20日

年々交通被害事故、当て逃げは増加しています。被害者による被害届について詳しく書いてあります。とっさに起きる当て逃げ事故の場合、まずは何をするべきかを確認し、まずは被害届を提出しましょう。提出後も犯人逮捕になることを願い参考にしていただきたいです。

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当て逃げ被害届の取り下げの理由・原因とは?

被害者側から

当て逃げ事故をしてしまった加害者が、被害者に被害届を取り下げてもらう理由とは何でしょう。例えば、加害者側の仕事を失うと困る家族から失業すると生きていけないと相談されて、それに同情し被害者は被害届を取り下げた場合、物損事故のままで治療を続けます。

そして、自賠責保険の範囲内という準則があります。治療費を含めて120万円以内であれば支払いますが、任意保険としての負担はありません。休業損害が発生していれば、3、4ヵ月で120万円は突き抜けます。

当て逃げ事故の刑事処分は、被害者が警察に提出した診断書の全治期間を基礎にして決められています。全治15日間未満であれば、軽微な人身事故として不起訴処分となり、罰金はなく、行政処分は5点ですから、前歴が0であれば、免停にもなりません。

警察側から

当て逃げ事故が発生した場合、その場で警察に電話をし、到着するまで待機しましょう。(交通事故報告義務)その後、警察官が到着し、被害者が軽症の時は「当て逃げ事故にする場合は届け出てください」と言われる事があります。それから、「現時点では当て逃げ事故にはせず物件事故として処理をします」と言ってきます。

当て逃げ事故から2週間くらいで、警察官は診断書の受け取りを好んでいません。本当は、受理義務というものがあります。
 
警察側は人身事故と決めた場合、実況見分をしてきちんとした記録を制作しなければならない事になっています。

必要な記録は送致書、実況見分調書、被害者調書、参考人調書、被疑者調書、診断書を揃えなければいけません。人身事故の月間の交通事故処理が数十件もある担当警察官にとってはかなりの労働と期間がかかるので、できる限り人身事故は避けたいという原因からこれを進めていくでしょう。

当て逃げ 物損事故に係る危険防止措置義務に違反した運転者等は、道路交通法第117条の5第1項により、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される。

行政処分の点数については、物損事故に係る危険防止措置義務違反について、付加点数として5点が科される。

出典: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B2%E3%81%8D%E9%80%83... |

当て逃げの被害届の出し方って?

後日

駐車していての場合

当て逃げをされた当日には気が付かなかった場合、例えばですが、後日、ドライブレコーダーで確認し、見つけた場合、ナンバーがわかって警察に被害届を提出した場合は、車のある箇所が破損があるだけでは、警察はうごかないでしょう。

もし、ドライブレコーダーで相手の確認が可能であれば、民事で、損害賠償請求をすることは可能でしょう。請求する加害者が住所、名前など詳細に特定する必要があります。

しかし、加害者が法的責任を負うことになるのかを判断することは難しいとなった場合は、何が損害となるのか、どのような証拠が必要となるのか、どのような順序で請求すればう良いのかなど、経験積んだ弁護士さんにご相談された方が良いでしょう。

損害賠償請求とは、他人によって損害を与えられた場合に、損害を与えられた被害者が、その損害を金銭的に評価した金額を請求することです。主なものとしては、「故意や過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めた民法709条を根拠とする不法行為による損害賠償と、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」と定めた民法415条を根拠とする債務不履行による損害賠償があります。

出典: http://www.kyoharu.com/songaibaisyo/faq/category1/page1.html |

車同士での場合

当て逃げ事故が車同士で、当て逃げの車に大きな傷や塗料の照合などから被害届を出し、被害者を探してもらったとしても、事故の状況が害心であるという状況がないなら、犯罪が成立する可能性はあまりないため、警察が動くことはまずないでしょう。

当て逃げの被害届の確認方法は?

被害届が出ていない

当て逃げをしてしまった加害者は被害者が被害届を出したのか、心配でならないでしょう。もし、本当に被害届が出ているならば警察に電話をすれば教えてくれることもあります。

被害届が出ていない場合、警察に電話をすると自首と同類の行動となります。

しかし、当て逃げの被害届が出ていないというときは被害者となった方が全く当てられた事に気付いていないか、気付いてはいるけれどそのまま面倒を起こしたくないと考える方でしょう。被害届がない限り加害者の方は自首しない限り警察に捕まることは無い可能性があります。

器物破損での当て逃げの被害届の出し方

ミラー

事件例

器物破損から下される罪の重さは、 刑法第261条に、他人の物を損壊し、それから傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処します。

前例のある事故では、追い越した車を追いかけてサイドミラーを壊したとして、埼玉県警は16日、東京都立川市富士見町1丁目の自称建設作業員、宮城将宏容疑者(31)を器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。

新座署によると、宮城容疑者は16日午前5時10分ごろ、同県新座市のマンション駐車場で、東京都豊島区に住む団体職員男性(62)の軽乗用車の右ミラーを、鉄パイプでたたいて壊した疑いでした。

宮城容疑者はこの直前、東京都内の国道254号で自車を追い越した男性の車を追いかけ、距離を詰めたり、信号待ち中に車から降り男性の車を蹴り直線距離で4~5キロ追跡しました。駐車場に逃げ込んで停車した男性の車のミラーを壊しました。

被害届の出し方

警察に当て逃げの被害届を出しましょう。被害届を受理することで警察が事件を認知し、捜査を開始します。また、当て逃げによる器物損壊罪は親告罪と呼ばれる犯罪で、被害者からの告訴がないと起訴して刑罰を求刑することができません。

初めから被害届ではなく、告訴することも可能ですが、告訴は簡単には受理されないため、まずは被害届を出し、犯人が逮捕された場合に告訴する方が良いでしょう。

宮城容疑者の場合は現行犯逮捕となりました。

当て逃げの被害届に必要な事故証明の取り方とは?

被害届を各警察ごとに「被害届(別記様式第6号)」が用意されております。もしくは事前に用意しておきたい方は、被害届を持参することも可能です。もちろん、この「被害届」は、任意(必須ではありません)です。

必要なもの

一般的には、警察署内で担当警官が代筆してくれるのが、普通です。(警察官が代筆してもらった書類を、被害者が追認して印鑑を押印します。)
 
事故当時、経緯の時系列に参考になるもの(可能ならばExcelを使うと、管理しやすいです。)を警察に被害届を出す際にあると説明がしやすいくなります。いつ犯行が行われたのか、何が原因、犯人の特徴、容姿、車のナンバー、型、など事故当日のことをよく思い出してメモしておきましょう。

それから、身分証明書(免許証orパスポートor健康保険証など、身近にあるもので大丈夫です)、別の書類がある場合もありますので印鑑、三文判など、を用意しておきましょう。

詳細に

大事なのは自分の被害の状況を詳細に通報し、別の日に新たにわかった情報を警察に提供することで、警察に捜査の前進を促す機会を与えましょう。

警察に提出するものは、必ず自分用のコピーを控えておきましょう。

被害届だけでは足りない場合

別の事故の場合、被害届だけでは警察も捜査をしてくれないということも多々存在します。当て逃げ事故は人の生死に関わる事件でもなく、刑罰のなかで重い犯罪ではない上、証拠が足りない場合も多く、検挙できないという場合も多々あります。

このような時は、駐車場やコンビニなどの防犯カメラの証拠映像を提供したり、目撃情報を収集するなどし、告訴が必要となる場合もあります。被害が小さくない場合には、弁護士に依頼して告訴状を作成してもらうなど、できる限りのことをして、犯人逮捕になることを頭において検討しましょう。

当て逃げ事故があったらまず通報を

当て逃げ事故を行ってしまったら、まずは自首をし、加害者の様子や態度によっては、罪や処分が見送られることも可能です。

車を擦ったことで当て逃げしてしまった場合は、すぐに冷静になって警察へ通報を入れましょう。当て逃げしてから自己申告するまでは可能な限り迅速な方が好感でしょう。

点数の減点や罰金などは、加害者の様子や態度などによってある程度は省察されます。また、被害者の印象にも差響を与え、示談交渉が緩やかに行われる可能性もございます。

当て逃げを起こしてから20年間の間、捕まる確率だとか、時効が来るまでだとか、罪の意識と被害者からの損害賠償請求におびえながら過ごすよりも、素直に自主をして被害者に出謝罪した方がストレスにもなりません。良い考えを持てる方が増える事が世の中のためになるでしょう。

初回公開日:2018年01月20日

記載されている内容は2018年01月20日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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