路上駐車の通報の仕方・違反になる時間数・罰金額・やり方
更新日:2024年09月17日
路上駐車はどうやって通報すればいいの?
車を所有して利用する人が増え、便利な生活や仕事が行える反面、いつの時代も迷惑な路上駐車をしているドライバーがいます。
狭い道路や私有地へ路上駐車をしている車両もあり、中には大きな渋滞を招いているケースも多々あります。
やはり、迷惑駐車は百害あって一利なしです。こういった場合、苦情を伝え対策できる方法があります。
今回は、迷惑な駐車に関する内容を詳しくご紹介して参ります。いつも、迷惑になる場所へ車を停めているという心当たりがある方は、この内容をご覧になり、今後はそうした駐車は控えましょう。
苦情はどこに伝えればいいの?
たとえば、狭い商店街で一車線しかない道路で、違法な駐車をしている車両の場合ではどうでしょう。
昨今は迷惑駐車の取り締まりが厳しくなり、民間でその取り締まりも行っています。ですが、違反キップを切る権限はありません。
やはり、「110番に通報して警察官に依頼」しましょう。駐車している場所が周囲へあきらかな迷惑となっていれば、即座に対応してくれることでしょう。
この場合、どれほどの時間数を停車しているのか把握しておきましょう。仮に、数分間の停車ですぐにドライバーが戻ってくる可能性もあります。
いつも、同じ人である場合は直接注意喚起することが最善ですが、どういった事件に発展するかわかりませんので、やはり警察へ依頼・相談することがベストです。
最終的にはレッカー車を要請する
一番有効な迷惑駐車の対策として、「レッカー車の依頼」があります。こちらは、強制的に路上駐車をしている車両を撤去する方法です。
あまりに長時間の迷惑駐車であったり、危険な車両である可能性が高い場合、こうした対策がベストです。
いずれにせよ、警察官の指示を仰ぐこととなりますが、連日の迷惑駐車であれば、そうした証拠を撮影しておけば警察官も対応してくれます。
やはり、公道や私有地での路上駐車は、周囲への迷惑となります。パーキングへ入れるか、公共の交通機関での移動をすることで、迷惑な駐車をせずに済みます。
仮にレッカー移動されてしまえば、大きな罰則をうけることになり、ドライバーとしても不服な気持ちとなるでしょう。
路上駐車が違反になるまでの時間はどれくらいなの?
路上の迷惑駐車がとても多かった数十年前からは徐々に減ってきてはいるものの、やはり、いまだに路上駐車をしている車両を見かけます。
民間で駐車監視員をしている方々も増えましたので、その影響もあって年々減少傾向にあります。
たとえば、路上でも白枠で囲まれた範囲であれば、1時間数百円で駐車することができます。ですが、この場合でも駐車可能な時間を忘れてしまうと違法となります。
検査員が巡回していますので、時間経過した車両は違法となります。やはり、「長時間の駐車をする場合はパーキング」へ停めましょう。
多少遠い場所にあるパーキングでも、以後、堂々と長時間の駐車ができますので、面倒がらずにそうした方法をいたします。
30分の駐車でも取り締まられることがある
公道上で路上駐車をする場合はどれほどの時間、停車していると違法となるでしょうか。
夜間8時間以上、昼間12時間以上の駐車は標識の有無に関係なく、自動車の保管場所の確保などに関する法律違反となります。
ですが常時、警察官や検査員が巡回しているとは限りません。中には、ほんの30分路上駐車していたら、検査員による罰則ステッカーを張られていたというケースもあります。
法律上は決まっていても、道路状況によっても対応が異なるということが言えます。やはり。パーキングエリアではない公道で、長時間の駐車は無駄な違反金を支払うこととなりますので定められたパーキングへ駐車しましょう。
路上駐車違反をすると罰金額はいくら支払うの?
禁止されている公道上で路上駐車をすることは違法です。警察官や検査員に取り締まられると罰金を支払う必要があります。
やはり、迷惑駐車をするドライバーは年々後を絶たないため、周囲では迷惑や被害を被る人も存在しています。
違反者を罰するには免許の点数減点もありますが、罰金制度が設けられています。つまり、罰金を支払うことで、以後同じようなことを繰り返さないための戒めとしています。
この罰金ですが、状況や車両によっても異なります。それでは、どういった内容での罰金額となるかご紹介して参りましょう。
法律上はどういった罰金額なの?
放置駐車違反の場合、駐停車禁止場所ですと、
・大型「25,000円」
・普通「1,800円」
・自動二輪、原付「1,000円」
また、駐車禁止場所だと、
・大型は「21,000円」
・普通は「15,000円」
・自動二輪、原付「9,000円」
一方、駐停車違反の場合、駐停車禁止場所だと、
・大型「15,000円」
・普通「12,000円」
・自動二輪、原付「7,000円」
また、駐車禁止場所だと、
・大型「12,000円」
・普通は「10,000円」
・自動二輪、原付は「6,000円」
法律上では以上の罰金を収めなければいけません。やはり、車両が大きくなるとそれだけ路上駐車としての罪が重くなるため、罰金額もかさんできます。
駐停車禁止の標識を確認する
「駐停車禁止」の標識が立っている道路での路上駐車はもっての外です。そこに車を停めてしまうと違法となり、免許の減点対象ですので罰金も支払うこととなります。
ですが、「駐車禁止」の標識が立っている道路では、人の乗り降りや荷物の積み下ろしは容認されています。つまり、数秒や数分ほどの短時間で終えられる内容であれば違反とはなりません。
駐車禁止の道路では同じ内容の用事でも違法となり、罰せられます。ですので、公道で車両を停める場合、周囲の標識確認をしてから停車をしましょう。
許可証が容認されれば大丈夫!
事前に路上駐車をするための許可証を願い出る、というケースでは容認されることがあります。
たとえば、「〇月〇日〇時~〇時まで〇〇の道路上で〇〇の都合で車両を駐車します」といった嘆願書を警察署へ提出すると認可されることがあります。申請から発行されるまで、1週間ほどの時間がかかりますが、申請に手数料は必要ありません。
駐車許可証は、原則として必要になる度に申請をして許可を貰う必要がありますが、配送業者のように同じ場所を定期的に利用する場合は、最長6ヶ月間利用できる許可証の申請を出すことも可能です。
ただ、駐車許可証はあくまで例外的な措置なので、一般の交通の邪魔になるような時間帯の使用は認められません。
また、「使用できるのは申請した目的を達成するための必要な時間」に限られますので私的な都合のみでは認可されないケースがあります。
詳しい内容は、警察署まで問い合わせてみましょう。
同乗者がいれば違反ではないの?
路上駐車する車に人が乗っていないと違法となります。つまり、他にだれか運転ができる同乗者がいれば違法とはなりません。
たとえば、運転者の都合で路上駐車をしている車へ同乗者に乗っていてもらえば違法とはなりません。ですが、取り締まる警察官によっては対応が異なるケースがありますので、同乗者も免許取得者で運転できる状態が最善です。
ただ、同乗者が乗っているからと言って、数時間も禁止されている道路上での路上駐車をすることは違反です。
どうしても急な用事を済ませなけれないけない時以外は、そうした路上駐車は周囲への迷惑となりますので控えましょう。
ハザードの本来の使い道とは?
車にはハザードランプという機能があります、こちらは4つのウインカーが全て点灯し、周囲へ色々なサインを出すために使われる機能です。
車を路上駐車する際、このハザードを点けている車両があります。ですが、厳密に言えばハザードは駐車を表示するサインではありません。
あくまでも「緊急時に周囲へ車両の不具合を伝えるサイン」です。これが経年で使い方に多様性が生まれ、進路変更時に後続車へのお礼としても使います。
先のように、駐停車してはいけない道路でハザードを点けていてもそれは無意味です。警察官や検査員がいれば取り締まられ、罰則を受けることがあります。
総括すれば、ハザードは「路上駐車を容認されるために使うサインでありません」ので注意しましょう。公道上で緊急時である場合に本来の意味合いを果たすサインです。
路上駐車違反にはどんな対策があるの?
頻繁に路上駐車をされてしまう道路も多々存在しています。そのため、迷惑を被る人がいます。警察官に取り締まってもらっても、また違う車両が路上駐車をしている道路もあります。
確かに駐車しやすい道路というのが存在し、無意識に色々な車両が停めてしまう道路もあります。ですが、近隣の住人にとっては大きな迷惑となることが非常に多いです。
こういった場合、個々でも対策をすれば迷惑な駐車が緩和されるケースもあります。それには、いくつかの方法があります。
ほんの少しの対策法で、そうした迷惑な路上駐車を軽減することができますので、困っている方はぜひ試してみてください。きっと、迷惑な車両が減ることでしょう。
コーンを置くことで対策できる!
駐停車禁止の周辺で迷惑な路上駐車が多い場合、赤いコーンを置いておくことでも大きな対策となります。工事現場でも使われているものですので、コーンを除けてまで路上駐車をする人はいません。
1つだけではスペースが広く感じられ、路上駐車するドライバーが出てきますので、複数のコーンを置いたり、その間をチェーンなど侵入防止用具を使うことで、さらに迷惑駐車を防止できます。
重さも軽いため、頻繁な駐車がされる時間帯のみに置いて対策できるメリットもあります。とても目立つアイテムですので、大きな効果が得られる優れた方法です。
簡単にできますので、迷惑駐車にお困りの方はぜひ1度試してみてください。きっと、駐車する車両がなくなり、余計なストレスを感じずに生活できることでしょう。
張り紙で防止できる!
もしくは、看板に張り紙をする方法もあります。大きな字で「駐車禁止」と書いて置いておきましょう。これで、路上駐車する人は減ります。
「迷惑駐車お断り」や「警察に通報します」と明記しておけば、わざわざそこへ駐車するドライバーはいません。
狭い道路上での迷惑駐車では、見通しも悪くなり、子供や自転車などの飛び出しにも気付きにくくなります。
つまり、迷惑な駐車は周囲へも被害を被るケースがあります。深夜にたむろする迷惑な車両も減りますので治安も良くなります。
費用を抑えた対策法ですので、路上駐車にお困りの方はぜひ試してみましょう。
監視カメラで取り締まれる!
一番効果的な方法に監視カメラの設置という方法があります。何度注意してもしつこい迷惑車両は、やはり警察官の取り締まりを必要とします。
車種やナンバーが判別できるような監視カメラがです。あまりに常習的な迷惑駐車をされる場合、費用がかかりますがとても有用な対策方法と言えます。
警察官へ苦情を提出する際の大きな手掛かりとなり、違反者の取り締まりもスムーズに運ぶでしょう。
または、防犯上での大きな役目も果たします。人どおりが少ない道路ではどういった犯罪が勃発するかわかりませんので、こうした防犯目的でも設置することをいたします。
マナーを守っていればストレスがなくなる!
今回は、路上駐車に関する内容をご紹介いたしました。急いでいる時は「少しぐらいいいだろう」と思い、つい路上駐車をしてしまうドライバーも多いことでしょう。
ですが、迷惑を被る人がいるということも事実です。やはり、車を停車したり駐車する場合、料金を支払ってパーキングへ入れることをいたします。
ほんの少しの駐車代をケチった結果、大きな罰則金を支払ったり、免許の減点にもなります。横着した気持ちが余計なストレスともなります。
あらかじめ混雑が予想される場所へ出掛ける際は、公共の交通機関を利用したり、タクシーを利用すれば問題は起きません。
路上駐車している車を気にしながら、時間を過ごすこともストレスの1つです。出掛ける前に計画すれば、迷惑な駐車をすることはありません。
ぜひ、これを機会に迷惑な駐車は止めて、定められた場所へ駐車をするか、別の移動方法を検討してみましょう。
初回公開日:2018年01月27日
記載されている内容は2018年01月27日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。