路側帯の種類・路側帯駐車と路肩の違い|車道の外側線
更新日:2024年09月17日
路側帯駐車とは?
街中を車や自転車、または歩いていると、道路に色々な線が引かれているのを見かけます。気にしていない人や、「この線は何だろう」と思う人もいます。これらの道路に引かれた線には、それぞれどのような意味があるのでしょうか。
路側帯駐車
道路にある線でよく見かけるのは路側帯です。路側帯とは道路交通法第2条で「歩行者の通行の用に供し、または車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路または道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」と定義されています。
歩行者の安全のために歩道がない道路、または道路の歩道がない側に設置され、車道と分離することにより基本的に歩道と同じように扱われます。
なので、路側帯駐車とは車道と側道に区分された領域に車両を駐車する事を指します。当然ですが路側帯を走行することは禁止です。
路側帯の種類
「実線1本の路側帯」は、中に入って車を止めることができます。しかし、その場合には左側に0.75mの余地を開けておく必要があります。その余地が取れない場合は白い実線に沿って止めなければなりません。「白い実線が2本の路側帯」は「歩行者用路側帯」で軽車両の通行もできません。
「白い実線と破線」の路側帯は「駐停車禁止路側帯」と呼ばれており、車両の駐停車が禁止されてい。なので、この線の中に入って車を止めることはできません。そのため、車を止める場合には白い実線に沿って止めなければなりません。この線の場合、軽車両の通行はできます。ちなみに歩道が整備されている場所では「車道」とみなされます。
路側帯駐車ができるとき
路側帯駐車をする場合は、左側に75cmの余裕を持たせなければなりません。ドライブ中に車を急に止めなければならなくなったときや、仕事で車を使用している方には必須の知識です。あくまで路側帯は歩道のない道路において、歩行者が通行するためのスペースとして設けられているということを忘れてはいけません。
路側帯駐車ができないとき
幅が75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。 この区分を見落としている人は多いのでちゅいが必要です。
この場合は車道に沿って車を停める事になりますが、道路幅、後続車両、対向車両の妨げにならないようにしないといけません。しかし、「駐停車禁止」の指示がある場所では、いかなる理由であっても駐停車禁止違反になります。
路側帯停車の意味
「駐車」と「停車」の違いを正確に答えることができない人もいます。停車は「クルマから乗り降りをしたり、5分以内の荷物の積み下ろしをするため」にクルマを止めた場合に限られます。タクシーや送迎、運送トラックの配達などがあります。
たとえ短時間であっても「運転者が車から離れていてすぐには運転できない状態」であれば、駐車ということになります。
もし、そこが駐車禁止の場所であれば、駐車違反ということになってしまい、取締りの対象になります。エンジンをかけたまま、ハザードランプを付けていたとしても駐車違反となってしまいます。先に述べた通り、「駐停車禁止」の指示がある場所では、いかなる理由であっても路側帯駐停車禁止違反になります。
自転車について
自転車の場合、道路交通法第2条で「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行可能。逆走不可。とあります。
つまり、自転車は路側帯の外側を走る、自転車は路側帯からはみ出したらいけない、などの記載がありません。なので、車両の左側通行を守れば、線をはみ出して走行しても良いことになります。しかし、実際には安全面から線の左を走ることがマナーとなっています。
線が無い場合は左側通行が原則で、逆走は絶対禁止です。また、「歩行者用路側帯」は通行禁止です。なので、「歩行者用路側帯」がある場合は車道の左側を通行しましょう。「駐停車禁止路側帯」は通行可能です。ですが、自治体などによっては歩道通行不可となっている場合もあるので注意しましょう。
「路側帯」と「路肩」の違い
路肩と路側帯は言葉が似ているため、その内容を混同してしまう人は多いです。路肩とは整備されていない道にあるもので、線などはひかれていません。田舎道や住宅街などでよく見かけます。
なので、歩行者のために道を開けておく必要があり、その距離が「0.5m」です。路肩は自転車を除いて、通行してはいけません。
路側帯は車道の外側線なのか?
車道の外側の白線は歩道があるという意味です。なので、車道外側の白線がある場合、この線よりも右側を走行して下さいというための白線です。
つまり、「歩道があるときの白線は車道外側線」、「歩道がないときの白線は路側帯」という違いがあります。
しかし、左折時の巻き込み防止や駐停車する場合は跨いでも問題ありません。ですが、路側帯の場合は左寄せをしてはいけません。駐停車は法令に従った方法で行いましょう。
バイクがすり抜けたり、イライラした運転手が幅寄せをすることがありますが、当然ながらこれは危険な行為のため、絶対にやめましょう。また、車道外側線によくゴミが落ちています。これも明らかなのマナー違反なのでやめましょう。
路側帯通行の意味とは?
本来は、高速道路や歩道のない道路での車道外側線、つまり「路側帯」を走ることは「違反」です。絶対にやめましょう。稀に渋滞中の高速道路で路側帯を走って追い抜いていく車を見かけまることがありますが、これは明らかな違反です。
一方通行で歩行者などを避ける際に、やむを得ず路側帯に入らなければ通行できないような状況になった場合は、車道を走行しても問題ない状況に変わり、周囲の安全が確認できるまで停止しなければなりません。
自転車の場合路側帯が設けられている道路においては、道路の左側に設けられたものであれば
、「著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合」、「路側帯が歩行者用路側帯である場合」を除き、路側帯を通行することもできます。ただし、標識がある場合は標識に従いましょう。
路側帯(番外)
道路には路側帯以外にもいろいろな種類の線が引かれています。それでは、路側帯以外にはどのような線があるのでしょうか?
導流帯(ゼブラゾーン)
斜線で縞々に線が引かれているのは導流帯(ゼブラゾーン)です。その多くは交差点の付近にあり、右折レーンや左折レーンなど、新しく車線が増える手前などに設けられています。また、直進車両の誤進入を防ぐ役割もあります。
道路交通法で導流帯は「道路標示」に当たります。道路標示には「規制標示」と「指示標示」があり、導流帯は指示標示に当たります。
具体的には「道路標識、区画線および道路標示に関する命令」で規程されています。導流帯はこれにより「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所」と示されています。
導流帯という名前のとおり、走行を誘導するための物なので、侵入してはいけないとはどこにも明示されていません。もちろん、走行したことによる罰則もありません。
侵入禁止の導流帯
導流帯が黄色で囲まれている場合は進入禁止となります。車道のセンターラインなどにも黄色の線が引かれている場合がありますが、踏むことも禁止なので注意が必要です。
導流帯に似た「停止禁止部分」
「停止禁止部分」は主に警察署や消防署の前に引いてあります。これは、緊急車両が出動しやすくするために設けられており、通行はできますが停止してはいけません。見た目は導流帯に似ていますが、斜線の中心部が欠けて繋がっていません。
信号待ちなどで、前方にこの表示がある場合は前車との車間が開いていても常に空けておく必要があります。ちなみにバス停がある付近でもバスの発車が円滑にできるように引いてある箇所もあります。
区画線
「区画線」は高速道路や主要幹線道路などでよく見かけるもので、導流帯と非常によく似ています。車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所に引いてあります。導流帯と違うのは、道路が分岐や合流する部分の前に設けられているので、そのまま進んでしまうと障害物にぶつかってしまう場所にあります。
道路標示に関する命令でも指示標識や規制標示とは規程されておらず、「区画線」とされているだけです。ここにも必要以上に侵入すべきではないでしょう。高速道路における交通事故のニュースでは、この侵入してはいけない場所に突っ込んでしまっている様子を見ることがあります。
高速道路では車の速度は非常に早いため、常に注意を払って前方にこの表示を見つけたら落ち着いて判断しましょう。
安全地帯
路面電車の停留所は黄色い線などで囲まれていることがあります。この範囲は路面電車の停留所となるため、人が路面電車に乗り降りする場所です。なので、当然ながら車両の通行、停車は禁止となります。
路面電車の安全地帯にはハッキリとわかりにくいものもあるため、車両を運転する側も、路面電車に乗り降りする人も注意が必要になります。
スクールゾーン
スクールゾーンは学校の付近などの生活道路に設置されている部分です。子供の登下校の安全を確保するためものです。規制は地域により車両通行禁止、速度規制、一方通行であったりなどいろいろです。
スクールゾーンは子供達の登下校に合わせて、時間が区切られています。そのため、「7時30分から8時30分まで」のように、その時間が一緒に表記されています。この時間帯が規制の対象となります。
車両通行禁止の時間帯に通行する場合には許可証が必要になります。地域の事情に合わせて設定されることが多いですが、下校時間の15時前後に設定される場所もあります。
このスクールゾーンは学校が休みとなる土曜、 日曜、祝日は除かれることが多いです。なので、通行する際には注意しましょう。また、スクールゾーンであっても、その場所に別の道路標示や標識がある場合はその指示に従う必要があるため、確認することが必要です。
道路交通法の記述
道路交通法には道路を安全に使用するためのルールが記載されています。その内容の一部には、「歩行者または車両などは、道路標識などによりその通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはならない。」
「車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識などによりその通行を禁止されている道路またはその部分を通行することができる。」
「警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。」、「前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。」
これらは道路交通法第8条、通行の禁止等に記載されている内容です。上記にある通り、通行許可証があれば通行できる場合もあります。
駐車許可証
通行許可と似たようなもので、駐車許可証があります。駐車許可証があると、駐車できない場所でも条件によって駐車ができるようになります。
その条件には「駐車により交通に危険を生じ,又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。」、「駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。」、「駐車の規制のみが実施されている場所であること。」、「 駐車により交通の危険が生じ,又は交通を著しく阻害する場所でないこと。」などがあります。
上記は広島県警による駐車許可の条件ですが、地域や状況によってこれらの条件は変化するため、駐車許可証が必要な場合は最寄りの警察署のホームページや問い合わせによって確認する必要があります。
用務
公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは,その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。道路使用に該当する用務でないこと。
駐車場所
重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては,当該用務先の直近。その他の車両にあっては,当該用務先からおおむね100メートル以内の範囲内。
路側帯についてもう一度よく理解しよう!
路側帯は日常でよく目にする物で、車を運転する人にとっては非常に重要な物です。しかし、路側帯について詳しいことがよくわからないという人は多いです。普段から何気に車を走らせている見慣れた道路に路側帯はあります。これらの路側帯には、しっかりした意味がある、この形状の路側帯にはこのような意味があるということを理解しておきましょう。
路側帯によって駐停車の仕方は変わります。実際に道路では路側帯の有無に関わらず駐停車車両によって走行車線が1レーン潰されて、2車線道路のはずが1車線道路状態になっていたり、その横を走る自転車のいきなりの右への飛び出して逆走してきたりすることもあります。
ルールを知らなかったという理由は、事故を起こしたときの言い訳にはなりません。自分や、他人の安全のためにも交通ルールを覚えておきましょう。
初回公開日:2018年04月05日
記載されている内容は2018年04月05日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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