軽自動車の車庫証明|地域別/必要書類・変更時の手続き方法
更新日:2024年08月02日
地域別軽自動車の車庫証明
軽自動車に車庫証明は必要でしょうか?必要とした場合に、全国どの地域で行っても同じなのでしょうか?
地域別の軽自動車の車庫証明について詳しく見ていきましょう。
軽自動車の車庫証明である保管場所届出
自動車を購入したときに必要な申請の1つに車庫証明をとることがあります。
そこで、今回は、地域別に軽自動車の車庫証明の仕方をご紹介します。軽自動車は、普通車や小型車のような申請手続きはいらず、車庫証明は届出のみで大丈夫です。この車庫証明の届出を保管場所届出と言います。この保管場所届出は、必要な地域と必要ではない地域があります。
必要な場合は、警察署に届け出ることになります。普通車や小型車は絶対に車庫証明が必要ですが、軽自動車は車庫証明の届出である保管場所届出が必要ではない地域があるということです。
車庫証明を行う大前提として、車を保管する場所を確保しなければなりません。そして、その保管場所は以下の条件を満たしていなければなりません。それは、道路以外の場所であること、車全体が格納できること、道路から容易に出入りすることができること 、保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であることです。
軽自動車の車庫証明である保管場所届出の法的根拠
この軽自動車の車庫証明である保管場所届出は、平成3年7月1日に施行された、自動車の保管場所の確保等に関する法律及び政令等の改正により導入されました。この施行から、軽自動車について車庫証明である保管場所の届出制度が始まりました。
軽自動車とは、排気量660cc以下の三輪、四輪自動車のことで、黄色いナンバーがついている車です。排気量が660cc以下でも全長や全幅が規定以上の場合、小型車となり白い通常ナンバーになります。
軽自動車は、平成27年12月末のデータですが、100世帯に対し54.3台と半数以上のご家庭で所有していることになっています。まさに、国民の足として日本では定着しています。
軽自動車の場合は普通車と違い、軽自動車の取得や住所変更の手続き後15日以内に届出なければいけません。 車庫証明に関する届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。車庫証明が必要な地域では忘れずに素早く車庫証明を行いましょう。
それでは、早速、地域別に軽自動車の保管場所届出必要の有無や方法を見ていきましょう。
大阪
保管場所届出が必要な地域(大阪府)
大阪府では、以下の29市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となります。
大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市で必要です。
保管場所届出が必要な場合(大阪府)
この車庫証明である保管場所届出は、軽自動車の新車および中古車を購入した場合と引っ越しなどの理由により、使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したときに必要になります。
なお、適用地域内において法施行以前から存在する軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象とはなりません。
愛知
保管場所届出が必要な地域(愛知県)
愛知県では、以下の12市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となります。
名古屋市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、瀬戸市、半田市、春日井市、小牧市、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)で必要です。
保管場所届出が必要な場合(愛知県)
この車庫証明である保管場所届出は、軽自動車の新車を購入したとき、中古車を購入または譲り受けるなど保有者の変更があったときや使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき、届出に係る保管場所の位置を変更したとき、運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するときに必要となります。
埼玉
保管場所届出が必要な地域(埼玉県)
埼玉県では、以下の地域で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となります。
さいたま市、上尾市、蕨市、戸田市、川口市、春日部市(旧庄和町を除く)、草加市、八潮市、三郷市、越谷市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町は除く)、川越市、熊谷市(旧大里町・妻沼町・江南町を除く)、深谷市(旧岡部町・川本町・花園町は除く)となっています。
保管場所届出が必要な場合(埼玉県)
この車庫証明である保管場所届出は、軽自動車の新車を買ったとき、中古車を買った、または譲り受けたとき(車庫が変わらなければ必要ありません。)、届出後に車庫の位置が変わったとき、
住所が変わったとき(車庫が変わらなければ必要ありません。)に必要となります。
東京23区
保管場所届出が必要な地域(東京23区)
東京都では、以下の地域を除き軽自動車の車庫証明である保管場所届出書が必要となります。
軽自動車を所有しても、保管場所届出書の申請が必要ではないのは、福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村です。
ここに、名称がない地域では必要となりますので、必ず申請しましょう。
保管場所届出が必要な場合(東京23区)
この車庫証明である保管場所届出は、軽自動車の新車、中古車を新たに保有したとき、保管場所(車庫)を変更したとき、適用地域内に転居したときに必要となります。
札幌
保管場所届出が必要な地域(北海道)
北海道唯一の政令指定都市である札幌では、札幌市内全域で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要です。
それでは、北海道内の他の地域もご紹介します。北海道内では、札幌市以外でも、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市が届出の適用地域となっています。
保管場所届出が必要な場合(北海道)
この車庫証明である保管場所届出の手続きが必要な場合は、軽自動車の新車、中古車を購入した場合と引っ越しなどの理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合です。
なお、適用地域内において法施行以前から存在する軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象となりません。
神奈川
保管場所届出が必要な地域(神奈川県)
神奈川県では、以下の地域で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となります。
横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市(津久井警察署管内を除く。)、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、厚木市、大和市、鎌倉市、海老名市、秦野市、座間市が届出の対象地域となっています。
なお、市町村合併があった場合は、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。
保管場所届出が必要な場合(神奈川県)
この車庫証明である保管場所の手続きが必要な場合は、軽自動車の新車を購入した場合、中古車の購入などにより、保管場所が変わった場合、届出後に保管場所が変わった場合、引越しにより保管場所が変わった場合です。これらの場合には、新たに保管場所届出(車庫証明)が必要となります。
千葉
保管場所届出が必要な地域(千葉県)
千葉県では、以下の地域で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要です。
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市(旧関宿町を除く。)、佐倉市、習志野市、柏市(旧沼南町を除く。)、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市です。
兵庫
保管場所届出が必要な地域(兵庫県)
兵庫県では、以下の10市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となります。
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市が届出対象となっています。
保管場所届出が必要な場合(兵庫県)
軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な場合は、新車、中古車を購入した場合です。保有者が変わった場合は、保管場所の位置を管轄する警察署に保管場所の位置などの届出が必要となります。
届出をしている保管場所の位置を変更した場合は、変更した日から15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届出が必要です。
京都
保管場所届出が必要な地域(京都府)
京都府では、以下の3市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要です。
適用地域は、京都市、長岡京市、宇治市です。
保管場所届出が必要な場合(京都府)
この軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な場合は、軽自動車を保有したときと軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更したときです。
福岡
保管場所届出が必要な地域(福岡県)
福岡県では、以下の市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となります。
適用地域は、福岡市、北九州市、久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町および旧城島町を除く)、大牟田市です。
保管場所届出が必要な場合(福岡県)
この軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な場合は、軽自動車を新規で購入したとき、軽自動車の中古車を購入し、または譲り受けたとき(保管場所の位置の変更がなければ手続の必要はありません。)。
軽自動車の保管場所の届出後、保管場所の位置を変更したとき、引越しなどの理由で軽自動車の使用の本拠の位置および保管場所の位置が変更となったときにも軽自動車の車庫証明である保管場所必要となります。
広島
保管場所届出が必要な地域(広島県)
広島県では、以下の市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となります。
適応地域は、広島市(旧湯来町を除く)、福山市(旧沼隈町、内海町、神辺町、新市町を除く)、呉市(旧音戸町、倉橋町、川尻町、安浦町、下蒲刈町、蒲刈町、豊浜町、豊町を除く)、東広島市(旧安芸津町、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町を除く)です。
その他の地域
それでは、いままで個別にご紹介してきました地域以外で、軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な地域をご紹介します。
東北地方
東北地方で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な地域は以下となります。
しかしながら、市町村合併などでいまだ軽自動車の車庫証明である保管場所届出が不要である地域がありますので、事前に駐車場の住所を管轄する警察署に確認しましょう。
青森県では、青森市、八戸市、弘前市。岩手県では、盛岡市。宮城県では、仙台市、石巻市。秋田県では、秋田市。山形県では、山形市、鶴岡市、酒田市。福島県では、郡山市、いわき市、福島市、会津若松市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となっています。
関東地方
個別にご紹介しました地域以外の関東地方での軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な地域は以下となります。
しかしながら、市町村合併などでいまだ軽自動車の車庫証明である保管場所届出が不要である地域がありますので、事前に駐車場の住所を管轄する警察署に確認しましょう。
茨城県では、水戸市、日立市、土浦市、つくば市、ひたちなか市。栃木県では、宇都宮市、足利市、小山市。群馬県では、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となっています。
中部地方
続きまして、中部地方で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な地域をご紹介します。必要な地域は以下となります。
しかしながら、市町村合併などでいまだ軽自動車の車庫証明である保管場所届出が不要である地域がありますので、事前に駐車場の住所を管轄する警察署に確認しましょう。不要地域を一部ご紹介します。
山梨県では、甲府市(右左口町、上曽根町、上向山町、梯町、下曽根町、下向山町、白井町、心経寺町、中畑町、古関町を除く)。
新潟県では、新潟市(多数除外地域あり)、長岡市(多数除外地域あり)、上越市(安塚区、浦川原区、大島区、牧区、柿崎区、大潟区、頸城区、吉川区、中郷区、板倉区、清里区、三和区、名立区を除く)。
長野県では、長野市・松本市・上田市・飯田市。富山県では、富山市(多数除外地域あり)、高岡市(福岡町を除く)。石川県では、金沢市、小松市(除外地域なし)。
福井県では、福井市(多数除外地域あり)。
岐阜県では、岐阜市(柳津町を除く)、大垣市(上石津町、墨俣町を除く)、多治見市(笠原町を除く)、各務原市(川島笠田町、川島北山町、川島小網町、川島河田町、川島竹早町、川島松倉町、川島松原町、川島緑町、川島渡町を除く)。
静岡県では、静岡市・浜松市・藤枝市・焼津市・沼津市・三島市・富士市・富士宮市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となっています。
近畿地方
続きまして、近畿地方で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な地域をご紹介します。
三重県は、津市(安濃町、一志町、稲葉町、大鳥町、香良洲町、川方町、河芸町、芸濃町、木造町、榊原町、庄田町、須ケ瀬町、中村町、新家町、白山町、久居町、戸木町、牧町、美里町、美杉町を除く)、四日市市(楠町を除く)、伊勢市(小俣町、二見町、御薗町を除く)。
さらに、三重県の松阪市(飯高町、飯南町、市場庄町、嬉野一志町、嬉野井之上町、嬉野町、小津町、小野江町、笠松町、上ノ庄町、喜多村新田町、久米町、小舟江町、五主町、曽原町、中ノ庄町、中林町、中道町、西肥留町、甚目町、肥留町、星合町、舞出町を除く)、桑名市(多度町、長島町を除く)、鈴鹿市。
滋賀県では、大津市(朝日、荒川、小野、北小松、北比良、木戸、栗原、湖青、水明、大物、八屋戸、南小松、南比良、南船路、和邇今宿、和邇春日、和邇北浜、和邇高城、和邇中、和邇中浜、和邇南浜を除く)、彦根市、草津市。
奈良県では、奈良市(月ヶ瀬石打、月ヶ瀬尾山、月ヶ瀬嵩、月ヶ瀬月瀬、月ヶ瀬長引、月ヶ瀬桃香野、藺生町、荻町、小倉町、上深川町、下深川町、都祁小山戸町、都祁甲岡町、都祁こぶしが丘、都祁白石町、都祁相河町、都祁友田町、都祁馬場町、都祁吐山町、都祁南之庄町、針町、針ヶ別所町、来迎寺町を除く)、大和高田市、橿原市、生駒市。
和歌山県では、和歌山市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となっています。
中国地方
続きまして、中国地方で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な地域をご紹介します。
鳥取県では、鳥取市(国府町、福部町、河原町、用瀬町、佐治町、気高町、鹿野町、青谷町を除く)、米子市(淀江町を除く)。
島根県では、松江市(鹿島町、島根町、美保関町、八雲町、玉湯町、宍道町、八束町を除く)。
岡山県では、岡山市(北区の御津と建部町、南区の植松と奥迫川と片岡と川張と北七区と宗津と西紅陽台と西高崎と西七区と迫川と彦崎、東区の瀬戸町を除く)、倉敷市(船穂町、真備町を除く)。
山口県では、下関市(菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町を除く)、山口市(徳地、秋穂西、秋穂東、小郡、阿知須、阿東町を除く)、宇部市(芦河内、今富、奥万倉、西吉部、西万倉、東吉部、東万倉、船木、矢矯を除く)、徳山市。
さらには、山口県の周南市(馬神、大河内、大潮、小川屋町、奥関屋、桶川町、御姫町、温田、開成町他多数の除外地域がありますので、事前に警察問い合わせしましょう。)で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となっています。
四国地方
続きまして、四国地方で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な地域をご紹介します。
徳島県では、徳島市。香川県では、高松市(塩江町、香川町、香南町、国分寺町、庵治町、牟礼町を除く)。
愛媛県では、松山市(安居島、浅海原、浅海本谷、粟井河原、磯河内、猪木、院内、牛谷、宇和間他多数の除外地域がありますので、事前に警察に問い合わせしましょう。)、今治市(朝倉上、朝倉下、朝倉北、朝倉南、大西町、大三島町、上浦町、菊間町、古谷、関前、玉川町、波方町、伯方町、宮窪町、山口、吉海町を除く)、新居浜市(別子山を除く)。
高知県では、高知市(鏡、土佐山、春野町を除く)で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となっています。
九州地方
最後に、九州地方で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要な地域をご紹介します。
佐賀県では、佐賀市(川副町、東与賀町、久保田町、諸富町、大和町、富士町、三瀬村を除く)。
長崎県では、長崎市(赤首町、伊王島町、以下宿町、池島町、上黒崎町、蚊焼町、川原町、黒浜町、神浦江川町他多数除外地域がありますので、事前に警察に問い合わせしましょう。)、佐世保市(宇久町、江迎町、小佐々町、鹿町町、世知原町、吉井町を除く)。
熊本県では、熊本市(南区 の城南町と富合町、北区の植木町を除く)、八代市(泉町、鏡町、坂本町、千丁町、東陽町を除く)。
大分県では、大分市(一尺屋、今市、入蔵、太田、大平、上詰、木佐上、沢田、志生木、下原、白木、高原、竹矢、辻原、荷尾杵、野津原、馬場、福宗、本神崎、廻栖野を除く)、別府市。
宮崎県では、宮崎市(佐土原町、田野町、清武町、高岡町を除く)、都城市(山之口町、高城町、山田町、高崎町を除く)、延岡市(北方町、北浦町、北川町を除く)。
鹿児島県では、鹿児島市(有屋田町、石谷町、入佐町、上谷口町、川田町、喜入町、郡山町、郡山岳町、桜島、松陽台町、直木町、西佐多町、西俣町、花尾町、春山町、平田町、東佐多町、東俣町、福山町、本城町、本名町、宮之浦町、牟礼岡、油須木町、四元町を除く)。
沖縄県では、那覇市、沖縄市で軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要となっています。
車庫証明の必要性
車庫証明とは、自動車の保管場所である駐車場を確保していることを証明するものです。
自動車を所有(登録)する時には、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令で車庫証明をとることが義務づけられています。この車庫証明の交付を受けるには、自動車の保管場所である駐車場の所在地を管轄する警察署に必要な書類の届出を行う必要があります。
駐車場は、どこでも良いわけではありません。自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令によって、一定のルールが設けられています。具体的な内容は以下となります。
駐車場から使用者の住宅までの距離が、直線距離で2キロメートル以内であること。
道路から支障なく出入りができる こと。軽自動車の全体を収容できること。駐車場の使用権限を有するものであることです。
軽自動車軽自動車の車庫証明の届出は、ナンバー取得後15日以内に届けでることとされています。
車庫証明の必要書類
軽自動車の車庫証明をとるには、保管場所の申請が必要となります。これは、保管場所の位置を管轄する警察署に届け出ます。
その際必要となる書類は、自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書、所在図および配置図、保管場所の使用権原書です。この保管場所の使用権原書は、保管場所の土地・建物が自己所有かどうかによって提出する書類が変わります。
まず、保管場所の土地・建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)が、保管場所の土地・建物が他人所有の場合は、駐車場賃貸借契約書の写しと保管場所使用承諾証明書が必要となります。また、保管場所の土地・建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印のある保管場所使用承諾証明署が必要となります。
なお、駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書などで大丈夫です。
それでは、それぞれの書類の書き方をご紹介します。
書き方
ここでは、軽自動車の車庫証明である保管場所の申請を行う際に必要となる書類の書き方について、説明します。
軽自動車の車庫証明書類1(自動車保管場所届出書)
この自動車保管場所届出書は、大抵、警察署の窓口にて入手する事ができます。地域によっては、警察署のホームページから自動車保管場所届出書をダウンロードする事ができます。
では、自動車保管場所届出書を上の方から記載していきましょう。
用紙の最上部にある自動車保管場所届出書の右横にある括弧内に、新規に駐車場を借りた場合は「新規」に○印を、既に車を届出ている駐車場に、車購入などで再度届出をする場合には「変更」に○印を付けます。さらに、その右横の自動車区分には、軽自動車の「軽」の部分に○印をつけます。
次に、その下段の車名・型式・車台番号・自動車の大きさは、車検証を見ながら転記しましょう。車名の部分は、自動車メーカー名を記入ですので、スズキやダイハツなどと書きます。型式や車台番号は、通常使用しない記号や番号で構成されていますので、車検証から正確に転記しましょう。
次に、その下段の自動車使用の本拠の位置には、実際に居住している場所の所在地を記載します。
次に、その下段の自動車の保管場所の位置には、駐車場の所在地を記載します。
次に、その下段の保管場所標章番号には、今回の申請前に自動車を所有していた場合の保管場所標章番号を記入します。ここを記入すれば、軽自動車の車庫証明の届出に必要な所在図の記入を省略する事ができます。
ここまでで、この書類の重要なところの記入が終了しました。
次に枠の最下段に移ります。大き目の字で警察署長殿という印字があります。この文字の前の空白部分に、軽自動車の車庫証明の届出を行う警察署の名称を記入します。その右側に、届出の日付、軽自動車の使用者の住所・氏名・連絡先を記入します。
用紙の最下段には、その駐車場の使用権や連絡先などを記載して終了です。
軽自動車の車庫証明書類2(保管場所標章交付申請書)
保管場所標章交付申請書は、警察署での入手か地域によっては警察署のホームページからダウンロードする事ができます。
では、実際に保管場所標章交付申請書を記載してみましょう。基本的な書き方は、軽自動車の車庫証明書類1の自動車保管場所証明申請書と同じです。
まずは、最上段の車名・型式・車台番号・自動車の大きさは、車検証を見ながら転記しましょう。車名の部分は、「ラパン」などの車の名前ではなく、「スズキ」などメーカー名を記入します。型式・車台番号・自動車の大きさは、車検証から正確に転記しましょう。
次にその下段の自動車の使用の本拠の位置には、車の使用者(自分)の住所を記入します。
住民票の住所で大丈夫です。
次にその下段の自動車保管場所の位置には、駐車場の住所を記入します。月極駐車場などを借りている場合は、その駐車スペースの番号まで記入する必要があります。
次にその下段の警察署長殿のところですが、この警察署長殿の左側に車庫証明を申請する警察署の名称を記入します。その右側は、車庫証明の申請を行う日付・住所・連絡先などを記入します。ここには、車の使用者の氏名・住所・電話番号を記入し印鑑を捺印します。
これで、保管場所標章交付申請書は完成です。
軽自動車の車庫証明書類3(所在図)
所在図とは、保管場所の付近の道路および目標となる地物などを記載したものをいいます。
では、軽自動車の車庫証明で必要な所在図を記載してみましょう。
保管場所の所在図・配置図という用紙に記載しますが、ほぼフリー記載となっています。前記のとおり、この所在図は、自分の住んでいるところと駐車所の場所が示すために記載します。従いまして、その位置関係や場所、距離などがわかれば大丈夫です。
周辺の地図があれば、それを貼付し自宅と駐車場がわかるようマークをつけることで完成です。この地図は、市販の地図をコピーし添付することが可能ですが、著作権者からの利用の許諾を得ないときは、著作権法違反となる恐れがあります。
周辺地図がない場合は、地図を自身で記載することになります。あくまでも、確認に来る方が現地と比較して間違いがないかということを確認できれば良いので、殊更詳しく記載する必要はありません。
道路幅や家などの大きさについても厳密に記載する必要はありません。ですが、記載は定規を使用し丁寧に書きましょう。
自宅から駐車場までが遠い場合は、地図上に直線距離を記載しておくと良いです。
軽自動車の車庫証明書類3(配置図)
次に軽自動車の車庫証明で必要な配置図の記載方法をご説明します。
」
配置図とは、保管場所ならびに保管場所の周囲の建物、空地および道路を表示したものをいいます。保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面(大きさ)の寸法をメートルで記入します。複数の自動車を駐車するような駐車場の場合は、駐車場内のどのが保管場所なのか、保管場所の位置を明示する必要があります。
配置図に添付する地図などは、地域の名前、世帯主の苗字、番地などが書いてある住宅地図のコピーが理想です。しかしながら、今の時代、紙媒体の住宅地図を持っているからは稀ではないでしょうか。そこで、住宅地図の代わりに、インターネット上に無料で使えるマップが多数あります。有名なものとして、マピオンやグーグルマップがあります。
これらを使用して周辺地図をプリントアウトして添付書類にすることが現実的でしょう。
ただ、このプリントアウトした地図を車庫証明の添付資料として使えるところと使えないところがあります。従いまして、あらかじめ提出される警察署に連絡して、インターネット上から印刷した地図で受領してもらえるかどうかを事前に確認しておきましょう。
軽自動車の車庫証明書類4(保管場所の使用権原書)
次に軽自動車の車庫証明に必要な保管場所の使用権原書についてご説明します。
まず、保管場所の土地・建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を記載します。これは、用紙に記載してあるとおり、今回の軽自動車の車庫証明である保管場所届出で使用する場所について、証明申請に係る保管場所である土地・建物は、私の所有で間違いありませんと宣言します。
記載日、住所、氏名を記載し押印します。これで、保管場所が自己所有であることを自認することになります。
次に、保管場所の土地・建物が他人所有の場合は、駐車場賃貸借契約書の写しと保管場所使用承諾証明書が必要となります。
駐車場貸借契約書とは、駐車場として使用する土地の持ち主と賃貸借するための書類です。場合により、印紙税がかかることがあります。なお、駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書などで大丈夫です。
軽自動車の車庫証明で使用する保管場所使用承諾証明書は、自分の土地以外の場所を保管場所として申請を行う場合に必要な書類です。月極などで駐車場を借りている場合は、大家さんや駐車場の管理会社に必要箇所を記入してもらいます。大家さんなどに作成してもらえない場合は、駐車場の契約書のコピーを保管場所使用承諾書に添付して使用することができます。
また、保管場所の土地・建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印のある保管場所使用承諾証明署が必要となります。
軽自動車の車庫証明時にかかる費用
軽自動車の車庫証明である保管場所届出には、費用がかかります。地域別に金額や納付方法を見ていきましょう。
地域別交付手数料(軽自動車車庫証明時)
大阪府は、大阪府証紙を購入(各警察署の会計課で)し、保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付します。この際の標章交付申請手数料に500円かかります。
愛知県は、愛知県証紙にて、標章交付時に自動車保管場所標章交付手数料として500円がかかります。
埼玉県は、埼玉県収入証紙にて、届出書提出時に標章交付手数料として500円がかかります。
東京都は、届出書提出時に標章交付手数料として、500円がかかります。以下の書類と標章が交付されます。保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)と保管場所標章(車の後部ガラスなどに貼ってください。)です。
北海道は、北海道収入印紙にて、届出書提出時に保管場所標章交付手数料として、550円がかかります。
神奈川は、神奈川県収入証紙にて、届出書提出時に保管場所標章交付手数料として、500円がかかります。
千葉県では、届出書提出時に自動車保管場所標章交付手数料として、550円がかかります。
兵庫縣では、兵庫県収入印紙にて、届出書提出時に自動車保管場所標章交付手数料として、500円かかります。
京都府では、届出書提出時に標章交付手数料として500円がかかります。
福岡県では、福岡県領収証紙にて、標章交付時に保管場所標章交付手数料として550円がかかります。
広島県では、 保管場所標章交付手数料として、550円がかかります。
このように、地域によって金額はさまざまで、全国的に見てみると、500円から610円までとなっています。この納付についても、現金のところもあれば、都道府県の証紙などのところもあったりします。
軽自動車の車庫証明である保管場所届出を行う際は、自分の住んでいる警察署に確認してから進めていくようにしましょう。
軽自動車の車庫証明に付随する変更の手続き方法
ここでは、軽自動車の車庫証明に付随する場合がある名義変更や住所変更の方法をご紹介します。
軽自動車の名義変更
軽自動車の名義変更には、車検証が必要です。従いまして、車検の有効期限が切れている軽自動車に対して名義変更はできません。まずは、車検をとり新しい車検証を入手することが必要です。
次に前所有者から現所有者に軽自動車を渡す譲渡証明書が必要となります。1段目左上の斜線のあるところに、前所有者が現住所である印鑑証明の住所と氏名を記入して押印欄に実印を押します。その下段にある現所有者の住所・氏名を記入します。この際、現所有者は押印の必要はありません。
譲渡日付のところは、厳密には実際に自動車の譲り渡しがあった日なのですが、正確な日付は求められません。
ここまでは、自分で名義変更を行うときに必要な書類です、
現実には、購入した車屋さんに行ってもらうことがありますので、このような場合は、委任状が必要です。つまり、代理の方が手続きにいくときに必要な書類が委任状です。
現所有者が手続きに行く場合には、前所有者の委任状が必要で、第三者が手続に行く場合には、現所有者と前所有者の委任状が必要で、それぞれが実印で押印しなければいけません。受任者欄は手続きに行く人の住所と氏名を記入します。委任項目には、移転登録と記入します。
軽自動車の住所変更
軽自動車の住所変更手続きに必要な書類は、まずは、車検証です。
次に、住民票と申請書が必要となります。住民票は、3ヶ月以内のものに限られます。
申請書はOCR用紙ですので、鉛筆などで丁寧に記載します。今まで何度か記載してきました車台番号やナンバーの番号である車両番号などを記載します。車検証を見て、正確に転記しましょう。
本拠の場所の住所をコードで記載します。これは、住所コード一覧を見て該当するコードを記載します。下段には、使用者と所有者の氏名や住所を記載します。
それと、税金に関する申告書の軽自動車税申告書が必要となります。
最後に、代理の方が手続きに行く場合は、申請依頼書が必要となります。これは、自分以外の方に手続きをお願いすることになりますので、意味合いとしては、委任状です。
書類の記載が終了したら
今まで記載してきた書類の記載が終了し、準備が整ったら、最後は提出です。この提出は、駐車場本拠の住所を管轄する警察へ提出します。
手順は以下のとおりです。警察に着いたら、車庫証明の窓口へ行きます。次に、車庫証明申請にかかる費用の支払い、または、証紙を買います。証紙などの場合は、書類に自動車保管場所届出書用証紙を貼ります。最後に、車庫証明の窓口に提出します。
書類に不備がなければ、受理されます。この時点で、 保管場所標章を受け取れる地域もありますが、後日取りに行かなくてはならない場合もあります。
これで、軽自動車の車庫証明である保管場所届出が完了です。
警察署での事務手続きの受付は、警察署によって時間が異なりますが、受付時間は、8時30分から17時30分までの間となっています。最終受付時間ぎりぎりに手続きを行うと、受付が翌日扱いになる場合があります。最終受付時間の15分前には手続きが終了するようにしましょう。
窓口は平日のみで、土日祝日は受付業務を行っておりません。平日に時間が取れない方は、自身での申請は不可です。警察署によっては、昼(午後0時~午後1時)の間は、窓口業務を行っていない場合がありますので、あらかじめ自分が提出する警察署のホームページや電話で確認しておきましょう。
保管場所標章
無事、軽自動車の車庫証明である保管場所届出が受理されると、保管場所標章が交付されます。保管場所標章とは、自動車の保管場所を申請した時に警察署から交付される円形のシールを言います。
この交付された保管場所標章は、自動車の後ろのガラス(後ろにガラスがない場合、または、後ろのガラスに保管場所標章を貼り付けたときに、その保管場所標章に表示された項目が見ることが困難なときや見えにくいときなどは車体の左側面)に貼り付けなければなりません。
言葉とおり、なければならないものなので、この保管場所標章を貼付することは義務付けられています。しかしながら、罰金や反則点数がないため、貼付していない車をよく見かけます。
軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要地域では、軽自動車を所有した場合、必ず保管場所が必要で、その保管場所を確保していますよと他者に伝えるのが、この保管場所標章です。従いまして、必ず所定の位置に貼付するようにしましょう。
軽自動車の車庫証明
以上、軽自動車の車庫証明についてご紹介しました。軽自動車は、普通車や小型車と違い、全国すべての地域で、軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要ではないため、地域別に必要なのかどうかをお伝えしました。
それにしても、裏を返せば、軽自動車の車庫証明である保管場所届出が必要のない地域は、一定の条件を満たしていれば、どこに駐車してもよいということになります。わざわざ第三者からの保管場所としての証明がいらないことになりますので。
この軽自動車の車庫証明である保管場所届出に必要な書類の種類は、ほぼ全国違いはありません。書類の形式は若干違いますが、記載内容などは変わりません。
初回公開日:2017年10月31日
記載されている内容は2017年10月31日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。