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大型特徴免許とは?|免許の取り方・特徴3つ

更新日:2024年02月23日

大型特殊自動車免許とはどのような免許なのでしょうか。取得するためにはどのような条件が必要なのでしょうか。また、大型特殊免許自動車免許でどのような車がうんてんできるのでしょうか。大型あまり聞きなじみのない特殊自動車免許について説明していきます。

大型特徴免許とは?|免許の取り方・特徴3つ

大型特殊自動車免許とは

大型特殊自動車免許とはどのような免許なのでしょうか。工事現場や大雪で道路が雪で隠れてしまった際などに、普通の自動車とは違う大きなブルトーザーやクレーン車や除雪車などが活躍します。それらは大型特殊自動車と呼ばれるもので、普通自動車免許では運転することができません。

大型特殊自動車免許という運転免許が必要になりますが、どのようにして取得すればよいのでしょうか。これから順番に説明します。

大型特殊自動車の免許の取り方

大型特殊免許を取得すると、大型特殊自動車だけではなく小型特殊自動車や原動機付自転車の運転が可能になります。大型特殊自動車とは、道路交通法で全長12m以下・全幅2.5m以下・全高さ3.8m以下のものを言います。これから、大型特殊自動車免許を取得するための内容を説明します。

適正検査

免許を取得するということは車を運転するのですから、適性が重要になってきます。小学生や中学生に運転させてしまっては、とんでもない大事故につながる危険性もあります。そこで年齢として18歳以上であるという条件があります。また、目が不自由であったり色がわからなければこれも事故につながる可能性があります。

視力が両眼0.7以上片眼0.3以上で赤と青と黄色の区別がつくことと、10mの距離で90デシベルの音が聞こえなければいけないという条件があります。さらに体に運転に支障があるような障害がないことなど、普通自動車免許を取得したことがある人なら聞いた事がある条件がほとんどです。

技能教習

大型特殊免許を取得するためには、運転試験場で試験を受けるか教習所で技能教習を受けるかのどちらかになります。教習所で受ける場合には、普通自動車を持っていれば学科が免除されますので技能教習は6時間受けるだけで卒業検定を受けることができます。教習所によっては合宿スタイルの技能教習を行うものもあります。

卒業検定

卒業検定を受けて教習所を卒業しておけば、試験で技能試験が免除されます。逆に教習所に行かなかった場合には、学科と技能試験の両方を受けなければいけませんが、免許を再取得するために受ける人がほとんどで、新規に受験してもなかなか合格は難しくなっています。

最短でとれる日数

大型特殊自動車免許を取得するためには、最短でどれくらいの日数が必要なのでしょうか。普通自動車免許を持っていて教習所に通う場合でも、6時間の技能講習を受けなければいけません。1日1時間の技能教習を受けたとしても6日かかります。合宿スタイルでは普通自動車免許を持っている場合、卒業検定と合わせても4日ほどで大丈夫です。

普通自動車免許を持っていない場合は学科教習が22時間で技能教習が12時間です。ただし、卒業検定の後には運転試験場で学科試験を受けなければいけませんので、試験の日程次第ではあとプラス数日かかる場合もあります。大型特殊自動車免許を取得したい場合には、日数にある程度の余裕を持つことが重要です。

あわせて取りたい車両系建設機械

大型自動車特殊免許は、あくまでも大型特殊車両を運転するための免許証です。そのため、現場に大型特殊車両を運転してきたのはいいけど、他の資格がないから作業ができないという事がないようにしなければいけません。では、どのような資格があるとよいのでしょうか。

あると便利なのが車両系建設機械を運転するための特別講習です。これを受けることで基礎工事や解体や掘削などの建設重機を動かすことができるようになります。また、動式クレーン運転士免許実技教習を受けるとクレーン車を扱うことができるようになります。

運転技能講習

運転技能講習としては、フォークリフトや農耕用トラクターなどの教習があります。自動車学校で大型自動車特殊免許と一緒に受けることができるものもあります。大型特殊自動車自体も運転技術を習得するのは難しい部分もありますので、同じく運転がしづらいフォークリフトや農耕用トラクターと一緒に勉強するのも習得するためのコツです。

運転免許がない場合

大型特殊自動車免許証は、18歳以上で特に適正に問題がなければ取得することができます。普通自動車免許があれば実技試験が6時間で済みますが、持っていなくても規定の時間の教習を受けて卒業し、試験を受けることで取得することができます。

その際に自動車学校によっては運転技能講習などを行っている場合もありますので、日程や費用が大丈夫の時には一緒に受けておくのも1つの方法です。

大型特殊自動車免許持ってる場合

大型自動車特殊免許を持っている場合には、教習を受けることで特殊な車両系建設機械を操作することができるようになります。必要な場合には、自動車学校のホームページやお問合せなどで日程を確認しておきましょう。

大型特殊自動車の特徴3つ

大型特殊自動車免許と言っても、実際に運転しなければただのペーパードライバーになってしまいます。せっかく取得した免許ですから、大型特殊自動車を運転したいと考えるのが人情です。しかし、大型特殊自動車と一口に言っても、あまりピンとこない場合もあります。では、実際にはどのような特徴があるのでしょうか。これから説明します。

特徴1:大きい

大型特殊自動車は、小型特殊自動車ではない大型の車と決められています。つまり、普通に考えても大きな車になります。また、大型特殊ですから普通の大型車と役割や機能も違います。

特徴2:大掛かりな作業に必要なものが搭載されている

大型特殊自動車は、主に工事現場や除雪など、小型特殊自動車では対応できない場所で使用されることが多いですし、小型特殊自動車を運ぶ場合もあります。また、大型特殊車自体、操作技術が必要なクレーン車やフォークリフトを乗せて運びます。

道路を整えるローラー車や雪を掃除する除雪車のように、大型特殊自動車自体に何らかの機能がついている種類のものもあります。

特徴3:スピードが出せない

例えば大型特殊自動車であるローラー車が、時速100kmで走行していたらどうなるでしょうか。当然ですが、走っているローラー車の前にいる車はつぶれてしまいます。

また、小型特殊自動車やフォークリフトを乗せている大型特殊自動車が、猛スピードでカーブを曲がったらどうなるでしょうか。場合によれば転倒するでしょうし、カーブを曲がり切れず大事故を起こしてしまう事もあります。そうならないためにも、大型特殊自動車は、一般の道路を走る際にいろいろな規定があります。

その1つがスピードです。道路交通法では、大型特殊自動車は時速50km以上のスピードで走ってはいけません。また、大型特殊自動車の車幅以下の道路は、工事の現場でもない限り通行することはできません。

大型特殊自動車の操作方法

大型特殊自動車の運転自体は、普通自動車とあまり変わらないものも多いですが、特殊な作業の部分では難しいものもあります。また、大型特殊自動車の形によっては、揺れが激しいものや動く際にクセがあるものもあり、それぞれの状態やどこでどう使うかというシチュエーションで運転方法も変わってきます。

大型特殊自動車免許を取得しよう!

大型特殊自動車免許は、普通自動車しか使わない人にとっては不要ですし、移動手段でしか自動車を使わない人にとっても不要です。

しかし、大型でしかも特殊な車が運転できるとなれば、建設現場や工事現場では大活躍すると言っても過言ではない運転免許証です。仕事を選ぶ際に、選択肢がいくつかあるのはいいことです。

いつどのような形で建設現場や工事現場で働くという可能性はゼロではありません。金銭的と時間的に余裕がある場合は、将来への投資と考えて大型特殊免許の取得にチャレンジしてみませんか。

また、普通自動車免許を持っていれば、実技教習と試験だけで済みます。運転免許証のランクアップすることで視野が広がる可能性もあります。

初回公開日:2019年03月11日

記載されている内容は2019年03月11日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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