もし無免許運転で捕まったら|無免許運転と幇助の罪・欠格期間・未成年の場合
更新日:2024年09月19日
間違えやすい無免許運転と免許不携帯の違いとは?
無免許運転というと混同されがちなのが免許不携帯での運転です。免許不携帯というのは有効期限内の運転免許証を所持しながら、たまたま車輛を運転する時に自宅などに忘れてきてしまうことをいいます。
一方で無免許運転というのは免許証を取得していない場合や免許証が失効している場合、また免許の停止処分や取り消し処分を受けている状態で車両を運転することをいいます。免許証を持って出るのを忘れた時と、実際に有効な免許証を持っていない場合とではその意味も違反内容も大きく変わります。
免許不携帯の場合は違反点数は0点、罰金は3000円と定められており、違反点数が0点のため免許証の更新や車両保険の更新などに影響することはありません。しかし無免許運転の場合は免許の停止処分を受ける場合もあるなど、違反点数や罰金など非常に重い罪となってしまいます。
無免許運転の4つの種類とは?
無免許運転には4つの種類があります。決してはしてはならない無免許運転ですが、知識として知っておくことはとても大切です。知らずに車両を運転してせっかく取得した免許証を取り消されたり、高い反則金を支払うことにならないようにしっかりと覚えておきましょう。
純無免
これまでに一度も運転免許証を取得せずに車両を運転することです。車両を運転する時に免許証が必要なことを知らないということはまずありえませんので、非常に悪質な無免許運転といえるでしょう。比較的若い人に多い無免許運転で、興味本位で親の車を運転してしまったり友人の車を借りてしまったりするケースが多くなります。
一度も運転免許証を取得したことがない人は、道路交通法の知識や車両を運転する技術面で非常に危険です。他人を巻き込む大事故を起こす可能性も高いため、絶対にしてはならないことです。
取り消し無免
取り消し無免とは免取りともいいますが、道路交通法の違反などにより免許証の取り消し処分を受けた後に車両を運転してしまうことです。仕事などでどうしても車を運転しなければならない時や急ぎの用事がある時、急病人が出た時など必要に迫られてという場合もあるでしょうが、規則は規則です。警察はその時の事情などは考慮してくれません。
人によっては無免許になってしまうと仕事ができなくなってしまったり、生活に支障が出ることもありますので、普段から免許取り消しにならないように安全運転を心がけることが大切です。いざという時に困らないためにもしっかりとルールを守って運転しましょう。
停止中無免
停止中無免とは免許停止期間中に車両を運転してしまうことです。免許停止期間は一般に免停ともいいます。免亭は過去の3年間の違反回数や減点数などによって免停期間が30日間、60日間、90日間、120日間、150日間、180日間とそれぞれ定められています。
過去の違反や回数が多ければ多いほど免停期間は長くなるように設定されています。ただし過去の違反は1年のあいだ無事故、無違反の場合で過ごすとゼロにもどります。免亭は一番長くても180日間、6ヶ月と決まっています。運転ができない間はとても不便を感じることもあるでしょうが、無免許運転をするのは絶対にやめておきましょう。
免許外運転
免許外運転とは自分の所持している免許では通常運転することができないとされている車輛を運転してしまうことです。普通免許しか持っていないのに大型バイクや大型トラックなどを運転してしまう場合などは免許外運転に当てはまってしまいます。
また偽造免許証や他人になりすまして免許証を保持することも、当然のことながら免許外運転で無免許運転になります。職務質問をされた時には詐欺や犯罪を鵜が割れることもありますし、逮捕の対象にもなりますので絶対にやめておきましょう。
無免許運転で捕まった場合の罪とは?
それでは実際に無免許運転で捕まった場合の罪はどうなるのでしょうか?無免許運転は一見して違反をしていることが分からないため捕まらないだろうと思っている人もいるようですが、無免許運転をする人は罪の意識からやはり多少は緊張しています。警察官がいると必要以上にスピードを落として運転したり、うつむき加減になってしまったりとどこか不自然な態度をとってしまいます。
警察は無免許運転をする人の微妙な緊張感を不思議と感じ取ります。どうせ捕まらないだろうという浅い考えは厳禁です。悪い事をすると必ず捕まります。ここでは無免許運転で捕まった場合の罰金などについて詳しくご紹介いたします。
通報
無免許運転をしていることを通報された場合はどうなるのでしょうか。警察官が自宅まで捕まえにやってくるのでしょうか?無免許運転は現行犯しか逮捕できないと考える人もたくさんいますが、そうではありません。無免許運転は証拠があれば現行犯でなくても逮捕される場合もあります。
たとえば未成年の子供が車に乗っているのをご近所さんが見ていて通報されたような場合は、街角にある防犯カメラなどにバッチリ証拠が写っているケースもあるでしょう。現行犯以外で逮捕されるケースは他にも色々あります。通報されたからといって通報した人を恨むのは筋違いです。毎日通報にビクビクしながら無免許運転をするぐらいなら、最初から免許を取得することを考えましょう。
逮捕
上記でも少しご紹介しましたが、無免許運転は通報されて逮捕される場合と現行はで逮捕される場合があります。現行犯での逮捕は実際に無免許で車を運転している途中に警察官に呼び止められてしまうケースです。現行犯での逮捕は一切言い逃れができません。ちゃんと免許を持っているのだとウソをついても、警察官にはすぐバレてしまいます。
無免許運転の現行犯での逮捕は運が悪いのではありません。起こるべくして起こるのです。無免許運転を続けていると必ずいつかは捕まります。無免許運転で逮捕されると交通法違反の前科がつき、前科者となってしまいます。無免許運転は犯罪であるということをしっかりと覚えておきましょう。
処罰と罰金
では無免許運転で捕まるとどのような処罰を受けることになるのでしょうか?無免許運転の処罰は以前は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっていましたが、2013年の12月1日に新しい処罰に改訂され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。新しい無免許運転の罰則はそれまでのものよりもさらに重い処罰が課せられるようになったのがお分かり頂けましたでしょうか。
無免許運転で捕まり罰金を払うことを考えると、素直に教習所に通って免許を取得した方が賢いのは明白です。軽い気持ちで無免許運転をしてしまうと、精神面でも金銭面でもとても重い責任を負うことになってしまいます。軽い気持ちで無免許運転をするのは絶対にやめておきましょう。
点数
無免許運転をした時は減点についてはどうなるのでしょうか?無免許運転で捕まると減点の点数は25点です。道路交通法違反による減点は酒酔い運転と麻薬などを摂取した上での運転が一番大きく35点、2番目が無免許運転で25点となっています。上記でご紹介した4種類の無免許運転全て一律にこの点数となっていて、どんな事情があっても減刑されることはありません。
この減点の点数を見ただけでも無免許運転がどれだけ大きな違反になるのかがお分かり頂けたかと思います。もちろん無免許運転でありながらスピード違反をしたりお酒を飲んだりして運転していると、その分の違反点数もプラスされていきます。
無免許運転で捕まった場合の欠格期間とは?
それでは無免許運転で捕まった場合は、欠格期間はどうなるのでしょうか?まず免許証は大きな違反をして減点15点以上になるか、または小さな違反が積み重なって減点15点以上になることによって取り消し処分の対象になります。無免許運転は一律で減点25点ですので、一度目で免許取り消しとなってしまいます。
免許取り消しとなった場合は違反の内容によって一定期間免許が取得できない期間が設けられており、これを欠格期間といいます。ここでは無免許運転で免許取り消しになった時の欠格期間について詳しくご紹介いたします。
初回
無免許運転で免許取り消しになった人で、これまでに免許取り消しになったことがなく初めての場合は、欠格期間は2年になります。初回は減点が15点から24点までは欠格期間は1年、25点から34点までは2年、35点から39点までは3年、それ以後も減点点数に応じて欠格期間はどんどん長くなります。
無免許運転に加えて飲酒、クスリ、暴走行為や危険行為などをしている場合はそれらの違反に対する減点も積み重なっていくことになります。無免許運転が初回でも減点の点数がトータルで70点以上になると、欠格期間は10年にも及ぼすこともあります。
2回目
無免許運転が2回目の場合も欠格期間は2年になります。2回目の場合は減点が10点から19点で欠格期間が1年、20点から29点までは欠格期間は2年、30点から34点までは欠格期間は3年となっています。65点を超えると欠格期間は10年になります。
無免許運転の2回目は、初回に比べると違反に対する減点の計算方法は厳しくなっていますので、他にも何か違反をしている場合はあっという間に欠格期間は3年にのびてしまいます。
3回目
無免許運転が3回目になると、欠格期間は3年になります。3回目の場合は減点が5点から14点で欠格期間は1年、15点から24点で欠格期間は2年、25点から29点で欠格期間は3年となっています。60点を超えると欠格期間は10年になります。
無免許運転を3回もする人はおそらくあまりいないと思われますが、これが4回目以上になると欠格期間は4年になりますので、十分注意するようにしましょう。
無免許運転を幇助(ほうじょ)した場合はどうなるの?
幇助(ほうじょ)というのは手助けするという意味です。ここでは無免許運転を手助けした場合という意味になります。無免許運転は罰則や罰金は非常に重いとご説明しましたが、実は無免許運転を手助けした人にも同様に罰則や罰金があるのをご存知でしょうか?
次は無免許運転を幇助した場合はどうなるかについてご紹介します。安易な気持ちで無免許運転を手助けすることがないように十分ご注意ください。
無免許だと知りながら車を貸す場合
友人や家族が車を貸してほしいとお願いしてくることはよくあることです。相手が仲が良い友人や自分の子供などの場合はついつい言われるまま気軽に車を貸してしまうこともありますが、相手が無免許だと知っていながら車を貸してしまうと、無免許運転をした人と同様に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されることになります。
また免許取り消しや欠格期間についても同様に適用されてしまいますので、安易に車を貸すことは控えるべきです。車は使い方を間違えると立派な凶器にもなります。車を貸す時は自分も罪に問われることがないように、しっかりと相手の免許の有無についても確認を取るようにしましょう。
無免許だと知りながら車に一緒に乗せてもらう場合
では相手が無免許だと知りながら車に一緒に乗せてもらう場合はどうでしょうか?例えば相手が免許を持っていないことを知っていたり、免許取り消し処分を受けた直後なのを知っているにも関わらず車に乗せてとお願いした場合などは、無免許の相手に車を貸した場合に比べると少し罪は軽くなりますが、罰金や罰則が適用されることになります。
相手が無免許だと知りながら車に同乗させてもらった場合は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が適用されることになります。欠格期間は2年間となります。
ちょっとそこのスーパーへ行くだけだから一緒に乗せてほしいと頼んだり、荷物が重いから乗せて欲しいと気軽にお願いして無免許の人の車に同乗してしまうと、それだけで罰則や罰金が確定となります。ほんの少しの時間と手間を省きたいからといって無免許運転の幇助をしてしまうのは絶対に避けるべきです。
無免許だと知りながら車の送迎を依頼する場合
では次に相手が無免許だと知っていながら車での送迎を依頼する場合はどうなるのでしょうか?たとえ無免許だと知りながら飲み会などで免許を持っていない人に参加者の送迎を無理矢理頼んだり、子供の送迎などを頼んだりする場合は、その依頼した人に無免許運転を幇助した罪が適用されることになります。
この場合は上記の無免許だと知りながら車に一緒に乗せてもらう場合と同様に、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が適用されることになります。さらにこちらも免許取り消し処分や2年間の欠格期間も同じように適用される可能性があります。
無免許運転を手助けする行為は、一歩間違えれば交通事故を助長する行為になることもあります。無免許運転の幇助はルール違反であることをしっかりと認識しておきましょう。
無免許運転の罰金が払えない時はどうなるの?
無免許運転の罰金は非常に高額です。すぐにその場で支払える人ばかりとは限りません。どうしても無免許運転の罰金を一括で支払えない場合はどうなるのでしょうか。無免許運転の罰金は一括払いが原則ですが、払えない胸をきちんと期限内に連絡すると、分割払いに応じてもらえる場合があります。この時に不遜な態度で事情を説明するのではなく、きちんと支払いの意思があるということを検察庁に伝えるようにしましょう。
お金を借りるあてがなく、また病気や無職で収入の目途もたたない時は、残念ながら分割払いはできない可能性があります。この時は財産を差し押さえられてしまったり、労役場で留置されながら罰金を返していくことになってしまいます。いずれにしても無免許運転は平穏な生活が一転する大きな法律違反になりますので、肝に銘じておきましょう。
要注意!こんな場合も無免許運転になる!
次は上記でご紹介したもの以外で無免許運転になってしまうケースをご紹介します。誰もがついついうっかりやってしまう分かりにくいケースもありますので、こちらもしっかりとよく読んで確認しておくことをします。
自分が知らなかったために重い罰則や罰金を背負ってしまうことがないように、また大切な人に無免許運転をさせてしまう幇助にならないように、自分達の身を守るためにもぜひじっくりとご覧ください。
仮免許での一人での公道での運転
ついうっかりやってしまいがちな無免許運転のケースは、免許証の交付前の一人運転です。仮免許に合格するともう公道を走っても良いのかと考えてしまう人もいますが、それは無免許運転になってしまいます。仮免許に合格した後は運転経験が3年以上あり第一種運転免許を保持している人が同乗して指導できる場合と、仮免許練習中であるおとが分かる標識を車内に掲げておく必要があります。
仮免許練習中の標識は様式が細かく決まっているため、詳しくは道路交通法の規則をご覧ください。晴れて一人で運転できるようになるのは、本試験に合格して免許証の交付を受けてからになります。仮免許に合格したからといって一人で公道で運転することがないように注意しましょう。
無免許で自宅の敷地内での運転
ついうっかりやってしまいがちな無免許運転のケースの2つめは、無免許での自宅敷地内での運転です。自分の家の敷地であれば誰からも文句を言われないだろうと考えてしまいますが、実はその敷地が不特定多数の人が通る道路に面している場合や、その他の危険があると判断された時には無免許運転で処罰されることもあります。
中には仮免許に合格するために自宅敷地内で運転の練習をしたいという場合や、子供や孫にせがまれてという場合もあるでしょうが、自宅の敷地が広くて十分な安全が確保できる場合をのぞき、無免許で運転をすること、また無免許だと知りながら幇助するのは控えたほうが無難です。ご近所の人達や通りすがりの人に通報されることがないようしっかりと周囲に配慮しましょう。
国際免許の場合
国際免許を持っている場合は少し複雑です。国際免許の全てが無免許運転になってしまうのではなく、ある基準をクリアしている時は日本国内での使用が可能になるためです。国際免許はジュネーブ条約という規則にのっとり、日本に帰国してから1年以内かつ国際免許の有効期限内でのみ日本国内で使用することが認められます。
またさらに道路交通法によって、日本以外の国で取得した国際免許証は、取得した国で3ヶ月以上住み続けていないと日本に帰ってきてからは効力を持ちません。海外では比較的費用が安く運転免許を取ることができるようですが、上記の規則を知らないと日本に帰ってきた時に全く無意味なものになってしまいます。海外暮らしが長い人や、出張で海外にいることが多い人は気を付けましょう。
無免許運転ではなく免許条件違反になるものは?
無免許運転と似ているものに、免許条件違反というものがあります。無免許運転と免許条件違反は内容が少し似ていることから混同してしまう人もたくさんいるのですが、この2つは全く別のものになります。次は無免許運転ではなく免許条件違反になるものをご紹介します。
眼鏡等の条件がついている免許証で裸眼での運転
免許証を持っている方ならご存知かと思いますが、免許証の有効期限の書かれている下に「免許の条件等」という欄があります。ここにはその免許を使って運転できるものの種類や、条件などが記載されています。目が悪い人は運転する際に視力を補うために、「眼鏡等」という条件が付くことがあります。
この条件がつくと、運転の時は必ず眼鏡やコンタクトレンズを着用しなければならないというルールがあります。「眼鏡等」の条件がついているにも関わらず裸眼で車などを運転してしまうと、免許条件違反となります。無免許運転と比べると罰則や罰金は軽くなりますが、ルール違反はルール違反です。決められた条件はきちんと守りましょう。
AT限定の免許証でのMT車の運転
免許証の条件には「AT限定に限る」というものもあります。これはその名の通り、教習所でAT車(オートマ車)の講習しか受けていないため、MT車(ミッション車)は運転してはいけないということを表しています。AT限定の免許証を持った人がMT車に乗りたい場合は、教習所で費用を支払ってMT車の実技講習を受けた後に審査を受ける方法と、免許試験会場で運転技術の審査を受ける方法のどちらかでAT限定解除をしなければ免許条件違反になってしまいます。
教習所でAT限定解除をする場合は3日から1週間程度かかりますが、免許試験会場で審査を受ける場合は当日にAT解除をすることができます。しかしAT車とMT車では運転操作方法は全く異なります。何の練習もせずに免許試験会場で一発合格できる人はごくわずかのため、大抵の人は教習所でAT解除の実技講習を受けることになるでしょう。
ちなみに免許試験会場で審査を受ける場合は一回3000円程度、教習所で実技講習を受ける場合は5、6万円程度の費用がかかります。AT限定の方がどうしてもMTを運転したい場合は、少し面倒でも限定解除をしてから運転しましょう。
免許証で定められた大きさ以上のトラックなどの運転
これは免許証の種類によって記載事項は変わってくるのですが、免許証には何トンまでの車に乗れるのかという条件が書かれています。たとえば普通免許は平成19年6月より前に免許を取得した人は車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の車まで運転可能です。平成19年6月から平成29年3月までに取得した普通免許は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の車まで運転可能です。
そして平成29年3月以降に取得した普通免許ではさらに運転できる大きさの規定が変わり、最大積載量3.5トン未満、車両総重量2トン未満の車までの運転と見直されました。大きな車はそれだけ運転技術が必要になります。自分の運転免許証をよく確認し、免許条件違反にならないように注意しましょう。
未成年による無免許運転の場合はどうなる?
それでは未成年による無免許運転のケースではいったいどうなるのでしょうか?未成年による無免許運転では刑事罰が適用されると大人と同じように3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる場合があります。そしてその場合はさらに行政処分で免許の取り消しおよび2年の欠格期間が適用される場合もあります。
ただし未成年の場合は初犯であれば家庭裁判所による指導になる場合もあり、状況によって処分は大きく変わります。どちらにしても未成年で無免許運転をするなどあってはならないことです。本人がしっかりと常識をわきまえるとともに家族も無免許運転を幇助しないよう気を付けましょう。
無免許運転で事故をした場合は保険適用されるの?
最後は無免許運転で事故をした時の保険適用についてご紹介します。普段車を運転する人は基本的に誰でも保険に加入しますが、その加入期間中に運転免許の取り消し処分を受けることもあるでしょう。万が一その期間に無免許運転で事故をしてしまった場合は、運転者本人には保険金が適用されることはありません。同乗していた人が運転者が無免許であることを知っていた時は、同乗者に対する保険も減額されてしまうこともあります。
ただしその事故の被害者である相手方に対しては、対人賠償保険などを使って保険が適用されます。無免許運転をした本人は自業自得ですが、被害者には何の落ち度もなく、補償を受ける権利があるとされているためです。
無免許運転は絶対禁止!ルールを守って楽しいドライブを!
無免許運転について罰金や減点点数、その他さまざまな情報をご紹介しました。無免許運転は場合によっては他人の命や財産を奪ってしまうことになります。またさらに、無免許運転は自分自身や大切な家族の幸せな生活を壊してしまうことにもつながります。無免許運転は絶対しないと心に誓い、ルールを守って楽しいドライブを心がけましょう。
初回公開日:2017年10月23日
記載されている内容は2017年10月23日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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