駐停車禁止の標識の標識の範囲と停車禁止の標識の違い
更新日:2024年08月23日
駐停車禁止の標識と駐車禁止の標識の違い
日本にある道路標識は、道路を使用するためのルールを標識にしたもので道路法や道路交通法によって定められていて、道路の脇などに安全な場所にドライバーが見やすい位置に設置されています。日本の道路標識は、おおまかに分類すると本標識と補助標識に分けられています。
車を運転している人なら必ず運転免許取得時の学科試験には、標識・標示問題の問題が出されるため講習などで標識の勉強したのではないでしょうか。日常に見かけるさまざまな標識のなかでも大体の標識マークの内容は、理解していても少し解釈に迷ったりすることはないでしょうか。
駐停車禁止と駐車禁止の標識のマークは、目で見てわかっていても細かい内容の部分は、理解があいまいだったりということはないでしょうか。また、原付バイクの駐停車違反での扱いについてや駐停車違反の反則金や点数などを駐停車禁止と駐車禁止の違いなどとともにご紹介します。
駐停車禁止 標識
「駐停車禁止の標識」は、マルのなかにバツが描かれています。とてもシンプルで分かりやすい標識となっています。まず、「駐停車禁止の標識」の道路では、「駐車」はもちろんのこと「停車」することも違反となってしまいます。普通車で駐停車禁止の違反をしてしまうと点数2点・反則金18,000円の厳しい罰則となっています。
駐車禁止 標識
「駐車禁止の標識」は、マルのなか斜め線で描かれた標識でこちらもシンプルな標識です。「駐車禁止の標識」がある道路には、「停車」をしても問題ありませんが、警察管からの車の移動の指示などああった場合は、速やかに車を移動しなくてはなりません。普通車で駐車禁止の違反をしてしまうと点数2点・反則金15,000円となっています。
駐停車禁止の標識の意味
「駐停車禁止の標識」の標識がある道路には、車を「駐車」したり、「停車」したりすると違反とみなされてしまい点数や反則金などが発生してしまいます。さて、そもそも「駐車」と「停車」とはどのように定義されているのでしょうか?車を日常運転しているドライバーの人のなかでも「駐停車禁止の標識」の細かな内容を分かっているようで分かっていないことが多いのはないのでしょうか。
駐車とは
「駐車」とは、道路の脇などに車を駐車して誰かと待ち合わせをしている場合などです。ある程度の時間ずっと車をその場に駐車していることを「駐車」といいます。そのある程度の時間は、5分間を超える時間といわれています。荷卸しなどで「駐車」する場合も5分を超える程度の時間で作業を完了するようにしましょう。
停止とは
「停止」とは、道路の脇に車を「停止」させて、車からドライバーが離れることなく車を「停止」させている状態やもしくは、ずぐにドライバーが車に戻れる場所にいるということです。人の送り迎えや荷卸しの時間は、5分以内でをできることが求められています。
駐停車禁止の標識はどこまで有効?
道路標識のなかで「規制標識」とは、駐停車禁止や駐車禁止の標識など車のドライバーや歩行者に対して、さまざまな制限をする標識です。また、道路標識のなかで「補助標識」といわれる標識があります。この標識は、設置している標識の補助をする標識で標識の「規制標識」の区間や時間など車両の種類などを表示しています。
駐停車禁止の標識の範囲
駐停車禁止の標識があった場合は、どこから駐停車禁止なんだろうと疑問に思ったことはないでしょうか。基本的には、道路の脇に「駐停車禁止の標識」があった場所が駐停車禁止の場所となりますが、駐停車禁止の標識がある場所から進行方向に向かった奥の方向が規制範囲となる場合もあります。規制範囲は、補助標識などで表されていることが多いです。
駐停車禁止の標識の始まりなどを表す矢印
「駐停車禁止の標識」とともに「補助標識」というものがあり、駐停車禁止の区間、範囲を表している標識もあります。駐停車禁止の標識の始まりなどは、「補助標識」の矢印で標識の範囲や区間を表していて、矢印にはいくつかの種類があり、それぞれの矢印が意味を持っています。代表的な補助標識の矢印マークの意味をご紹介します。
まず、右向きに矢印の先端「→」がある場合は、規制区間の「始まり」という意味です。次に左向きに矢印の先端「←」がある場合は規制区間の「終わり」という意味です。そして、両向きに矢印の先端「⇔」がある場合は、「規制区間内」という意味です。また、駐停車禁止の標識あって、補助標識がない場合は、その道路が全面規制されているということです。
駐停車禁止の標識がない場合
道路に脇に駐停車禁止などの標識がない場合は、どうしたらいいのでしょうか。駐停車禁止の標識がないのだから車を駐車や停車をして構わないと思いがちですが、駐停車禁止や駐車禁止の標識がなくても車を止めてはいけない場所や範囲があります。運転免許をお持ちの方でも少し曖昧な記憶になってしまっているのではないでしょうか。
道路の脇に駐停車禁止の標識がなくても車の駐停車をしてはならない場所は、交差点や道路の角から5m以内や横断歩道の前後などがあります。交差点や横断歩道の近くに車を駐車や停車してしまうとドライバーなどの死角となり事故が起こる恐れがあるからです。また、バス停留所の標示板の付近や急な坂やトンネルなど事故が起きやすい場所も駐停車してはいけないことになっています。
駐停車禁止や駐車禁止の標識がなくても車を止めていけない場所は、多くあります。日頃からそのような場所を確認して運転することが事故防止にもなり、違法駐車なので取り締まりをうけるようなこともなくなります。
原付きの駐停車禁止の標識
駐停車禁止の標識や駐車禁止の標識に自動車の補助標識などがあった場合は、原付バイクは駐車や停車をして問題ないのでしょうか。この場合は、道路交通法では、原動機付自転車でも自動車扱いとなっていますので注意が必要です。
原付パイクでも駐停車禁止などの標識を無視して駐車や停止のなどすると点数や反則金が発生します。駐停車禁止の場所での点数は、駐車違反で2点・放置違反で3点です。反則金は、10,000円になります。駐車禁止の場所での点数は、駐車違反で1点・放置違反で2点です。反則金は、9,000円になります。
駐車禁止を取り締まれない問題
警察が駐車禁止を取り締まれない場所があります。駐車禁止を取り締まれる場所は、基本的に公道です。歩道への駐車も取り締まることができますが、歩道にある「植え込み」の部分については歩道とみなされないために駐車違反を取り締まりできないのが現状です。
また、路上駐車した場所が誰かの私有地だった場合は、駐車違反を取り締まることができません。この場合は、土地の所有者が警察に路上駐車を通報することによって警察の介入が可能となります。駐停車禁止の標識や駐車禁止の標識のない場所での歩道や私有地などの路上駐車は、注意が必要です。事故やトラブルに巻き込まれないためにも近くのコインパーキングなどの利用をします。
事故を起こさないためにも
道路の脇に設置されているさまざまな道路標識ですが、運転免許をとりたての頃には良く覚えていた標識も年数が経つにつれ記憶していた標識の意味などの記憶が薄れてしまっている方も多いのではないのでしょうか。だからといって車両を運転する以上は、標識マークや意味をしっかりと確認して運転することが必要です。
交通ルールを守り、標識などをきちんと確認してドライバーとしてのマナーを身につけたうえで車を運転することによって事故は減少します。また、歩行者の安全も守られていきます。最近では、高齢者の車の運転事故が増えています。
違法駐車があることによって、人の飛び出しや車が死角にになり人が見えにくくなったりします。また、交通渋滞を招いてしまったり、緊急車両が通過できないなどさまざまな悪影響があります。事故を誘発してしまう行動は避けて、ルールを守って車は、安全な場所に駐車や停車をしましょう。
初回公開日:2017年10月26日
記載されている内容は2017年10月26日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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