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進入禁止の標識の意味と違反した時の点数|ポール/柵/自転車

更新日:2024年08月30日

進入禁止の標識の意味をしっかり理解していないと思わうところで違反となり、違反点数と共に罰則金を支払った経験のある人がいるのではないでしょうか。進入禁止の標識には、見てすぐわかる標識と時間や車両の指定で進入禁止なのか理解しにくい進入禁止の標識について説明します。

進入禁止の標識の意味と違反した時の点数|ポール/柵/自転車

進入禁止とは?

進入禁止の標識の意味、進入禁止区域に入った時の違反点数は何点など進入禁止について説明していきますが、まずは、進入禁止の道路交通法で意味について説明します。進入禁止は、高速道路の出口や一方通行路の出口などで、これより先には進入できないエリアのことです。

では、車両通行止めと車両進入禁止 の違いはなんなのでしょうか。車両通行止めとは、車両が通行できないエリアのことです。また、車両通行止めは歩行者は通行することができます。

一方で、一方通行の規制のある道路の出口に設置されている車両進入禁止は、道路交通法に定めている一般的な乗用車などの自動車や原動機の総排気量が125cc以下の「原付」や「スクーター」などの呼称がある原動機付自転車に原動機をもたない自転車・リヤカー・馬車などの進入を禁止しています。

進入禁止違反の点数と罰則金は

車両通行止めと車両進入禁止 の違いは理解できました。では、進入禁止のエリアを走行した時の違反点数は何点になるのでしょうか。進入禁止に違反すると違反点数2点と進入禁止を違反した車両の種類により罰則金を支払うことになります。

進入禁止の罰則金は、道路交通法では50cc以下 、道路運送車両法では125cc以下の原動機付自転車で通称「原付」、農耕トラクター、フォークリフトなどの小型特殊で罰則金5000円、二輪車で6000円、3ナンバーの乗用車やトラックなど普通自動車で7000円、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の大型自動車で9000円になります。

また、車両進入禁止のエリアは押せば自転車も歩行者も通行することができます。さらにバイクでもエンジンを切っていれば車両進入禁止エリアを通行しても違反にはなりません。

罰則金を払わないとどうなるの?

車両通行止めや車両進入禁止などの道路交通法上の義務に違反した場合には、交通違反で捕まった時には切られる青キップ(仮納付書)を渡されます。この青キップは、行政処分として反則金を支払う義務があります。

青キップ(仮納付書)を渡された日の翌日から起算して7日以内に反則金を支払わなければなりません。この期限内に反則金を納付しなかった場合は、本納付書が送られてきます。この本納付書が送られてきた時点で費用として反則金にプラス800円が加算されます。

その本納付書でも納付しなかった場合は、交通裁判所などで罰金刑が命じられ、罰金を納める義務が生じる通称「赤キップ」と同様の扱いを受ける可能性があります。「赤キップ」と同様の扱いになると、交通裁判所で罰金刑の有罪となっているので前科がつくことになります。

本当に前科がつくの?

ただし、車両通行止めや車両進入禁止などの軽い道路交通法上の義務に違反した程度では、反則金自体も6000円程度でそれほど大きな金額ではなく、交通裁判所行きの処分への移行になる可能性は低く、前科がつくことにはなりません。

しかし、今回起こした違反以外に重い違反で赤キップを切られた過去やこのような反則金を支払わない行為を何度も繰り返しているのであれば、どのように判断されるかわからないので違反を起こしたら、素早く指定された反則金を支払うことが得策と言えます。

道路運送車両法と道路交通法の車の区分について

ここでは、道路運送車両法と道路交通法の車の区分について詳しく説明します。

車の区分について1

ここでは、進入禁止違反の点数と罰則金の項目の中で、普通車・大型車 ・二輪車・小型特殊車・原付車などの道路運送車両法と道路交通法による車の区分について詳しく説明します。道路運送車両法による普通車とは、車輪が4つ以上のバス・トラック・乗用車などの四輪以上の小型自動車より大きいものとの定めがあります。

また、道路交通法では、軽自動車、ミニカーになります。道路運送車両法には大型車ではなく、大型特殊自動車としての定義があります、それによるとロードローラーやブルドーザーになります。また、道路交通法の大型自動車は、車両総重量が11トン以上で最大積載量6.5トン以上、乗車定員が30人以上の自動車との定義があります。

道路運送車両法の二輪車は、小型自動車の枠に入る大型オートバイ、ミニバイクなどの第1種原動機付自転車、エンジンの総排気50cc以上のバイクの第2種原動機付自転車に分かれます。

車の区分について2

道路交通法の二輪車は、総排気量400ccをこえる大型自動二輪車、総排気量50ccをこえ400cc以下の普通自動二輪車、50cc以下の原動機付自転車に分けられます。道路運送車両法の小型特殊車は農耕用トラクターなどの農耕作業用とフォークリフト、ショベルカーなどの荷役運搬・土木建設作業用に区分されます。

また、道路交通法の小型特殊自動車は、長さが4.7m以下で幅が1.7m以下、高さ2.0m以下で総排気量1500cc 以下の最高速度が15キロ以下と定義されています。以上のように道路運送車両法と道路交通法で分類の仕方が違いますが、自動車の検査や登録、自賠責保険などは道路運送車両法でまた、交通違反などの取り締まりは道路交通法が適用されています。

進入禁止の正確な標識の意味とは

進入禁止エリアを表している真っ赤なボディーに横向きに白線で描かれた目立ちやすい進入禁止の道路標識ですが、正確な進入禁止の標識の意味を知らない人が多いのではないでしょうか。車両進入禁止の標識は、文字の通りに車両が進入することができないエリアのことです。

また、車両進入禁止の標識には、車両の進入を規制する時間帯などを表記した補助標識のあるものもあります。補助標識のない車両進入禁止の標識は、全ての車両が通行をすることができません。しかし、この車両進入禁止の標識は、車両の通行を規制するものであって歩行者やエンジンを切ったバイクは進入しても違反とはなりません。

自転車の進入禁止の標識

ここでは、自転車の進入を禁止している進入禁止の標識を説明します。一方通行の標識の出口などに設けられていることが多い車両進入禁止の標識は、自転車は軽車両となり進入することができません。また、斜めに線が入った「車両通行止め」も自転車を含む全ての車両はこの標識が掲げられている道路を通行することができません。

さらに自転車のみが通行できない、斜めの線の上に自転車が描かれている「自転車通行止め」は、その道路を自転車で通行することが危険を伴うためにこのような標識を設置しているので自転車の通行はできません。

また、徐行などを表す標識では、自転車もすぐに停止できる速さの時速4km以下で走行する必要がありますので標識を見かけたら注意が必要です。さらに、自転車と歩行者専用を表す標識、交差点などで自転車が横断できる標識などもありますので、よく理解して走行するようにしましょう。

進入禁止と通行止めの違い

冒頭で、進入禁止と通行止めの違いを簡単に説明しましたが、ここでは進入禁止と通行止めの違いを詳しく説明します。まず「車両通行止め」はどういう意味の標識なのか説明します。

「車両通行止め」とは、道路交通法のエンジンといった原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車の自動車、 道路交通法では50ccから、道路運送車両法では125cc以下の 原動機を備えた、バイクなどの二輪を表す原動機付自動車、自転車やリヤカーを含む原動機を用いない軽車両は通行できない事を意味します。

この「車両通行止め」は歩行者が多くいる場所や車両の進入することで危険を伴うまた、作業の邪魔になるなどの工事現場に設置されていることが多い標識です。この「車両通行止め」のある標識では歩行者しか通行することができないことになります。

車両進入禁止の意味とは

ここでは、「車両進入禁止」について詳しく説明します。「車両進入禁止」は、「車両通行止め」で説明した車両が一定方向に進入する事を禁止する標識です。詳しく説明しますと、車両や歩行者に対して、通行の禁止や、制限などの規制を行う標識です。

この「車両進入禁止」の標識より先は、道路交通法で定義されている車両(自動車・原動機付自転車・軽車両など)が進入をすることができないということです。「車両通行止め」の標識の意味と「車両進入禁止」の標識の意味の違いは、「車両進入禁止」の意味は、一定方向に進入する事を禁止している標識の意味であって車両が走行することができないわけではないということです。

つまり、この道路は一方通行ですということを表している意味を持っている標識になります。

進入禁止となる場所

進入禁止を表す標識がなくても、場所や道路状況により進入禁止になることがあるって知っていますか。道路交通法第50条によると、交差点の信号が青であっても進路の前方の車両などが混雑や渋滞によって詰まっている場合には、交差点内で他の車両の通行の妨害になってしまうため交差点内に進入してはいけません。

また、踏切・横断歩道・自転車横断帯・緊急車両の出入り口なども進路の前方の混雑や渋滞などの道路状況にも関わらず、それらを区画した部分に進入した場合にはその区画内で停止してしまう可能性がある場合には、これらの区画部分内に進入してはいけません。

道路交通法第50条に規定された進入禁止区域に進入すれば、交差点などの進入禁止違反となり、違反点数1点と共に、反則金普通自動車の場合は6000円が課せられます。もし、反則金を納めない場合は、罰則として5万円以下の罰金を支払うことになります。

右折の進入禁止の標識

ここでは、住宅街やスクールゾーンへの進入を防ぐ目的である「右折の進入禁止」の標識について説明します。都内などに交通量の多い道路や細かな路地などに立ち並ぶ住宅街への車両の進入を制限するのがこの「右折の進入禁止」の標識です。

この「右折の進入禁止」の標識は、規制の標識でありながら、「車両進入禁止」や「車両通行止め」の標識のように赤ではなく、青で表現されています。また、この「右折の進入禁止」の標識は、右折を禁止しているのではなく、矢印の方向に走行することを許可している標識のため赤ではなく青で表現されています。

また、大通りの交差点などにあるこの「右折の進入禁止」の標識は、直進を表す矢印のため何を規制しているのかが判断しにくいです。補助標識として真っ赤文字で左折禁止、右折禁止と表現しているものもありますが、ほとんどの場合は矢印の表現だけのものになっています。

右折の進入禁止の標識のわかりにくさ

また、「右折の進入禁止」の標識は、補助標識には「大型などまた、路線バス、マイクロなどといった記載と時間が指定されているなど一目みただけでは判断しにくいものが多くあります。通常の交差点であれば、どの方向からも、左折・右折・直進ができると判断して交差点に入ると矢印で指定した標識にあわてる人もいます。

補助標識に時間の指定や大型、路線バス、マイクロなどの記載がある「右折の進入禁止」の標識は、咄嗟の判断に迷ってしまうため、「右折の進入禁止」の標識を見た時は文字や時間の指定などは気にせずに矢印の方向しか車が走行できないと判断したほうが無難と言えます。

こんな右折の進入禁止の標識があります

右折の進入禁止の標識のわかりにくさを説明しましたが、ここでは具体的な例をあげて説明します。右折の進入禁止の標識と同じような標識として「車両横断禁止」という道路標識があります。この「車両横断禁止」は、道路に面した右側にあるファミリーレストラン・ガソリンスタンド・コンビニエンスストアなどの施設や店舗、または駐車場などへの横断をすることができない標識です。

交差点などの道路から右方向に曲がることを禁止している「右折の進入禁止」の標識と似ているので勘違いしやすい標識です。大きな違いは右折の進入禁止」の標識は青と白の矢印で表現されていて、「車両横断禁止」の標識は赤に青の矢印で表現されている点です。

また、右折の進入禁止の標識自体わかりにく標識がありますので、例を交えながら説明します。

わかりにくい右折の進入禁止の標識の例

ここでは、わかりにくい右折の進入禁止の標識の例を紹介します。通常の直線しか走行できない矢印の標識に補助標識として、大型等の文字に7-9、16-18など時間が指定してあるものと直線の矢印と左向きの矢印に大型等の文字に7-9、16-18など時間が指定されている補助標識付きの標識が同じ場所にあります。

この両方共も右折の進入禁止の標識とはわかるのですが、大変まぎらわしく咄嗟の判断がしにくい標識と言えます。また、右向きの矢印に赤色の斜め線が入っている標識も理解しにくい標識です。この標識は車両横断禁止を表している標識ですが、一瞬見ると、右折進入禁止にも見えてしまいます。

通行規制に関する交通違反1

ここでは、進入禁止とは少しかけ離れますが、予備知識として通行区分や通行規制に関する交通違反について説明します。通行区分や通行規制に関する交通違反には、道路のセンターラインに白や黄色のラインが入った場所では、そのラインを越えての車線変更ができない通行区分違反、追い越し禁止区間や追い越し方法に違反が生じた場合の追越し違反などがあります。

また、一方通行など通行してはいけない場所やここから進入してはいけない場所などが定められている場所に進入したことによる通行禁止違反、追い越しのために追い越し車線に入りそのまま追い越し車線を走行した場合は、通行帯違反となります。

路線バス優先通行帯を走行して路線バスなどの進行を妨げたことによる路線バスなど優先通行帯違反に課せられます。道路の横断、Uターン、バックが禁止されている区間で、これらの行為を行なうと指定横断等禁止違反に課せられます。

通行規制に関する交通違反2

その他の通行規制に関する交通違反には、路面電車の線路部分を走行したことで課せられる軌道敷内違反、直進車線や右折・左折車線などの車が走行する方向別に車線が区分されている交差点などでその方向別の車線と違う方向に走行した場合は、指定通行区分違反が課せられます。次項ではそれらの通行規制に関する交通違反の違反点数と反則金について紹介します。

通行区分・通行規制に関する交通違反点数・反則金

     違反名     違反点数       反則金
  通行区分違反       2     9000円
  追越し違反       2     9000円
  通行禁止違反       2       7000円
  指定通行区分違反       1     6000円

ここでは、通行区分・通行規制に関する交通違反点数・反則金の主なものを上の表で紹介します。これらに表以外では、通行帯違反・路線バス等優先通行帯違反・指定横断等禁止違反・牽引自動車本線車道通行帯違反が違反点数1点と反則金6000円、軌道敷内違反が違反点数1点と反則金4000円が課せられます。

進入禁止のテープはどこで買えるのか

車の進入を禁止するのと同じように、関係者以外立ち入りを禁止する進入禁止のテープは、兵庫県尼崎市に本社を構えて、事業者が利用する工業用の間接資材などの通信販売会社と個人向けのインターネットホームセンターを運営している「モノタロウ」などで購入することができます。

また、危険立入禁止といった簡易的な進入の禁止を知らせるテープは、日用品・ファッション・ 食品・ ベビー用品・ カー用品などのほか一億種の商品をいつでも安くて、速く配達してくれる「Amazon」やインターネット上の仮想商店街「楽天市場」でおなじみの日本最大のネットサービス企業の「楽天」でも購入することができます。

さらにレッドドット・デザイン賞・グッドデザイン賞などを受賞したオリジナル商品には定評のある埼玉県本庄市に本社を構えている大手のホームセンターの「カインズ」でも購入することができます。

進入禁止の柵とは

進入禁止のテープと共に購入されるのが、オレンジ・トラ柄などのスチール製の柵のバリケード や開いておくだけで、簡単に表示ができる両面式の軽くて、持ち運びにも便利なプラスチック製のフロアスタンドのバリケード などがあります。

また、駐車場・店舗などで進入禁止や立入禁止の表示や、電話・電気・ガス・水道などの工事関係者に使用されている黄/黒・赤/白・青/白・緑/白・黄/白など5種類あるコーンバータイプのバリケードもあります。

進入禁止のポールには

進入禁止のテープ、進入禁止の柵ともうひとつ欠かせないのが進入の禁止を表現している進入禁止ポールです。では、進入禁止のポールにはどんな種類があるのか紹介します。

進入禁止のポールには、台の部分に、水または砂を入れることでおもりになって固定することができるポリエチレンでできたチェーンスタンド、見た目がオシャレで受付の整列用などの立入禁止エリアの仕切りとして使用されているベルトスタンド、軽量で耐久性のある駐車場での立ち入りを禁止するエリアに使用されているアーチスタンドなどがあります。

他にも道路わきなどの車両通行の規制や駐車場内の誘導、歩行者の誘導など多くの用途で使用されているポリウレタン製柔軟性に優れたソフトコーンタイプのポールもあります。また、衝突しても壊れにくいゴム製でできたカラープラポールもあります。

自宅周りに設置していますが大変役立っています。
迷惑駐車もなくなり、色合いも自然な為置物としても優秀です。

出典: https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1S02AWJOYG8... |

進入禁止の標識しっかり理解して楽しくドライブしましょう!

進入禁止の標識の意味と進入禁止の違反を犯した時の違反点数、違反を犯した時反則金など進入禁止に関する情報をお届けしてきましたが、進入禁止について理解できたでしょうか。進入禁止の標識は見ただけでは理解しにくいものがあることがわかりました。

また、進入禁止の標識以外の場所でも状況により進入すると違反になることも理解できました。さらに車両進入禁止の標識は、自転車も進入することができないことも理解することができました。また、車両進入禁止の車両の定義も理解できました。

今回説明したまた、紹介した進入禁止に関する情報を参考にして進入禁止の理解を深め進入禁止による交通違反を起こさないように注意して楽しいドライブができるように心がけましょう。

初回公開日:2018年01月22日

記載されている内容は2018年01月22日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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