軽車両の特徴・軽車両を除くの意味|原付き/自転車/軽自動車
更新日:2024年08月17日
軽車両の特徴とは?
さまざまな車両がありますが、その中でも「軽車両」という区分があります。詳しい内容をご紹介して参りますが、はじめに、その特徴をご説明しておきましょう。
軽車両とは、原動機を積んでいない特殊車両の総称です。運転する際の免許は不要ですが、公道を走る際、一般の自動車などと同じ交通規則が定められていて、仮に違反をしてしまうと違反切符が交付されます。
軽車両と聞くと軽自動車も含まれているという錯覚を起こしてしまいがちですが、先のように原動機、つまりエンジンを積んでいる車両は軽車両という区分ではありません。エンジンはありませんが、公道で使用するには法規内でのみ可能という特徴がある車両です。
「軽車両を除く」の意味とは?
公道では色々な標識があります。その中でも「軽車両を除く」という標識があります。狭い道路や有料道路に掲げられている標識です。
どういった意味があるのかと言えば、狭い道路で一般車両は一方通行のみ可能である道路の場合、「特殊な車両で通行するのであれば進入しても良い」という標識です。
つまり、狭い道路で一般車両2台分以上の幅がない道路でも、小さな車両で安全に通れると判断された道路にはこうした標識が立っています。ですので、逆走ということにはなりませんので安心して通行しましょう。
また、高速などの有料道路は排気量が126㏄以上でないと通行が許可されていません。こうした道路でも、エンジンを積んでいない軽車両は当然ながら通行が許可されていません。
地方の小さな有料道路でもそうした標識が立っていますので、間違って侵入しないようにしましょう。
原付は該当するの?
排気量が50㏄以下の車両を原付と呼びます。正式には「原動機付自転車」と呼びますが、エンジンを積んでいるため、こちらは一般車両という扱いになります。
エンジンとは、動力を発生する機械を差しますので、たとえ50㏄以下の小さな車両でも、動力を発生する機構が積載されている車両は、二輪車・四輪車を問わず軽車両という区分ではありません。
ですが二輪車に限っては、軽車両という区分以下の扱いとみなされるケースがあります。どういった方法なのか次項にて詳しくご説明いたしますので、二輪車を所有している方は参考にしてみてください。
エンジンがかかっていなければ大丈夫なの?
二輪車に限り有効な方法ですが、エンジンを積載しているバイクでも、エンジンを切ったまま押して歩いていれば「歩行者」と同じ扱いになります。
この場合、バイクは荷物という判断がなされますので、歩行者が通行できる道路であればどこでも通行して構いません。
ですので「軽車両を除く」という標識が立っている道路でも進入したい場合、エンジンを切り押して通行することで違反とはなりません。
この場合は原付に限らず、大型バイクにも同じことが当てはまります。ですが、一般車両が通行しており、中には「バイクを押して侵入することが違法」と勘違いしているドライバーもいます。
ですが、こうした方法を把握していれば、通行することは違法ではありませんので、どうしても通行しなければならない道路があれば、ぜひ押し歩きをしてください。
軽自動車との違いとは?
軽自動車は特殊な区分に入るのでしょうか。先にも述べましたが、エンジンが積載されていますので一般車両扱いです。
軽自動車は、660㏄という小さいながらもエンジンを積んだ車両です。原動機が積載された車両は全て一般車両という区分ですので、排気量や車体が小さくても軽車両とは見なされません。
また、こちらにはエンジンが積載されていませんので、車検という車両の検査義務もありません。全て個々の任意での点検を必要とする車両です。
呼称が似ていますので、一見すると見間違うことがありますが、この機会に覚えておくと便利です。
自転車は該当するの?
自転車 はエンジンが付いていませんが、こうした車両の場合ではどういった区分になるのかご紹介いたします。
自転車は軽車両です。2つのタイヤが付いた手軽な車両ということが言えます。ですが、6歳未満の人が運転する場合や車輪が約16インチ以下の自転車の場合、走行・ブレーキ操作が簡単で、速度が時速4~8キロメートル程度の場合は「歩行者」扱いとなります。
自転車でも、乗り方によっては大きな速度が出ます。方向指示器がないため、街中で危険な事故が多発しており、厳格な法規案件も増えています。
バイクと同じ二輪車ですので、危険な場所や「軽車両を除く」の標識が立っている道路では同じように押して歩くことをおすすめいたします。
軽車両の制限速度はどれくらいなの?
軽車両は道路交通法上、速度指定があり、全車両同じように適用されています。ですので、制限速度が時速30㎞の道路であれば、それ以下の速度で通行しましょう。
軽車両には専用の運転免許がありませんので、仮に制限速度がない道路で時速100㎞で走行しても違反ということにはなりません。ただ、「安全運転義務違反」で捕まる可能性があります。
常習者であれば、さらに厳しい厳罰を受けるケースもあるほど危険な走行と言えます。免許がないだけに、細心の留意をして公道を利用することが最善です。そのため、公道にある制限速度の標識を確認しながら適切な速度を保ちましょう。
高速道路は利用できるの?
高速道路とは、料金を支払い速い速度で移動ができる専用の道路です。こちらは、運転免許が必要な道路で排気量も定められています。
最高速度も決まっていますが、暗黙での最低速度というものも存在します。おおむねの車両が時速100㎞前後で走行していますので、軽車両では通行できません。
高速道路の入口に「通行不可」の標識が掲示されていますので、間違っても進入してはいけません。お年寄りによる、違法車両での侵入や逆走という事例も起きており、大きな事故も発生しています。
通行して良いか分かりにくい道路では、事前に管轄内の警察署へ問い合わせておきましょう。
追い越しでの注意点とは?
小さな車両で公道を通行する際、他車を追い越す場合には注意が必要です。エンジンを積んでいる車両は電気を使い、色々な合図を出すことができます。
一般車両であれば、ウィンカーという方向指示を出すことで、後続車両へ移動する意思を伝えることができますが、軽車両の場合は電気を発生することができませんので、時として危険を伴います。
こうした状況で有効な方法が「手信号」という合図です。たとえば、右車線へ移動して追い越しをする場合、右腕を水平に出して表します。左から追い越す場合は、左手を水平に出すとわかりやすいです。
この方法は、道路交通法でも認可されている合図の仕方です。ですので、一般車両でも手信号を使うことは違法ではありません。ウィンカーが故障した際などには有効な合図です。
こうした手信号を上手に活用することで、エンジンを積んでいない車両でも安全に追い越しや車線変更が可能となります。
停止の合図とは?
エンジンを積んでいない車両は、先のように電気が使われていません。そのため、ブレーキという機構があってもブレーキランプがありません。
ブレーキランプとは、後続車両に減速していることを知らせたり、停止することを知らせる重要な合図です。
電気が通電していない車両ですと、停止することを本人のみしか把握していないため、時として危険な状況があります。
この場合でも同じようにブレーキを表わす「手信号」があります。手のひらを地面に向けて、上下に動かします。この動作が「ブレーキをします」という合図になります。たとえば、自転車の場合ではこうした手信号を活用することが最善です。
ウィンカーもブレーキランプもなく、速い速度で走るケースがとても多いので、接触事故が多発しています。ぜひ自転車に乗る方も、こうした思いやりある合図を心掛けることで、円滑で気持ち良い運転が可能となりますのでおすすめです。
軽車両の種類には何があるの?
軽車両という区分には、どういったものがあるのかご紹介して参ります。
・自転車
・荷車(手押しの台車、大八車、リヤカー、 人力車)
※ただし、東京都の道路交通法では、荷台面積が1.65㎡を超えるもの
・牛そり、馬そり、犬ぞりなど、動物に牽引されるもの
・人が引いていたり、騎乗している牛や馬
※ただし、牛・馬以外の動物は該当しません
・お祭りの山車、牛車、馬車
こうしたものが該当されています。先のような法規、速度、合図の方法は、こういったものを利用する場合に行うことが肝要です。
大きな規模で公道を利用する場合、周囲への迷惑ともなりますので、事前に公道利用許可を取得する必要があります。交通マヒを起こしてしまうと、罰則を受けることにも繋がってしまいます。
これから、イベントなどで使用する予定がある場合、事前に管轄地域の警察者まで問い合わせて許可をもらっておきましょう。
定義とは?
いろいろなものが軽車両として該当していますが、その定義をご紹介しておきます。
自転車や荷車、または人や動物の力により牽引される車両です。そして、レールを必要とせずに運転するものが該当します。
また、身体障害者用の車椅子や歩行補助車、小児用の車以外のものは該当しません。こうしたものは「歩行者」という扱いになります。
法規走行ができれば安全に公道を利用できる
今回は耳馴染みの少ない車両について、詳しくご紹介して参りました。免許がいらない車両扱いですので、どうしても法規を把握しておらず、疎かになってしまうことが多いです。
ですが、公道に出れば一般車両と同じように道路交通法が存在します。ですので、エンジンが積載されていないから「法規は無いだろう」といった勘違いをしていると、罰せられるケースがあります。
仮に無茶な操作をして、一般車両や歩行者と接触してしまうと大変危険です。やはり、特に立場が弱い「歩行者優先」ですので、譲り合いの気持ちも忘れずに、どんな車両でも安全意識を高く持ち、各車両を運転しましょう。
初回公開日:2018年02月06日
記載されている内容は2018年02月06日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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